全国の税務署や国税局が新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、4月から中止していた新規の訪問税務調査を再開させることが、関係者への取材で分かった。国税側は連休明けの23日から納税者に電話で調査を受けてもらえるかどうか確認し、10月から再開する見通し。(2020/09/23 日経)
3月以降、仕掛り中の調査を除き新規の税務調査は行われてきませんでした。
同業者の声を聞いても、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、ほとんど税務調査は行われてこなかったようです。
税務調査には、強制調査(査察)と任意調査があります。
任意調査には、準備調査と実地調査があります。
準備調査というのは、提出された申告書の分析や資料せん※などの税務署が独自に収集した情報との申告内容の照合などを行う、机上調査のことです。
※税務署では、適正・公平な課税の実現のため、法人及び個人の事業者の方々に「売上、仕入、費用及び リベート等に関する資料」の提出をお願いしております。(国税庁HP👈クリック)
税務署は、3月以降はこの準備調査がメインだったのでしょう。
上記日経の記事では「・・・18日に日税連に連絡した」とありますが、早速昨日調査の連絡があった税理士もいるようです。
実地調査は、原則として税務職員が納税者の事務所や自宅に訪問して行われます。
コロナの感染リスクについては、マスクをするなどの一定の予防をしていればあまり気にしない方もいらっしゃいますが、家から出ることさえ恐怖を感じている高齢者の方もいたりして、人それぞれです。
かようにコロナに対する受け取り方は人それぞれで、納税者の感情を無視して調査日程を決めるのは難しいと思います。
税務調査がなくなるということは基本ありませんので、どこかで折り合いをつける必要があると思っています。
法人税 | 従来と同じで、会社の会議室や応接室で税務調査が行われると思います。オフィースの広さの関係で3密(密閉・密集・密接)が避けられない場合の実地調査は難しいと思います。税務署への呼び出し、貸会議室などが考えられます。 |
所得税 | 所得税の調査は、税務署への呼び出しが中心だった思いますので、取引規模の大きい個人を除き、変わらないのではなかと思います。 |
相続税 | 相続税の税務調査は、被相続人の自宅で調査が行われることが多いようです。昨今の相続は相続人が高齢者の場合もあり、コロナ禍での実地調査は難しい思います。相続人のうち都合の良さそうな方の自宅や担当した税理士の事務所などが考えられます。 |
∞∞ 吉岡 ∞∞