相続開始の時において、まだ保険事故が発生していない生命保険契約に関する権利の価額は、相続開始の時においてその契約を解約するとした場合に支払われることとなる解約返戻金の額によって評価します。(国税庁HP👈クリック)
生命保険には、解約返戻金が支払われるものがあります。
①父が子供を被保険者として死亡保険を保険会社と契約し、保険料を父が負担したとします。
保険契約者 | 保険料負担者 | 被保険者 |
父 | 父 | 子供 |
保険契約者は、保険契約上の各種権利(解約権など)や義務(保険料支払、告知義務)を有するとされています。
したがって、保険契約者である父が、この保険契約をもし中途で解約したとすると、解約返戻金は契約者である父に支払われます
つまり、税務的な言い方をすれば、父は解約返戻金を受け取る「生命保険契約に関する権利」を有していることになります。
このような状況で、父が死亡した場合には、解約返戻金相当額を受け取ることができる権利(「生命保険契約に関する権利」)が父の本来の相続財産となります。
②では上記①の場合で保険契約者が被保険者である子供であったらどうでしょう。
保険契約者 | 保険料負担者 | 被保険者 |
子供 | 父 | 子供 |
①の場合は相続税の課税があって、②の契約形態をとったら課税がないのではバランスを欠きます。
②の場合も保険料負担者である父から「生命保険契約に関する権利」を相続したとみなされる、みなし相続財産となり相続税の課税の対象となります。(相続税法3①三)
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