【所得税】譲渡所得の取得費

譲渡所得金額は、つぎのように計算します。
収入金額  -  (取得費 + 譲渡費用) = 譲渡所得金額


マンション売却などの場合で、買った値段で売れたから、税金はかからないと思ってる人がいます。
ところが実際に計算をしてみると、所得金額がでる場合があります。

理由は、マンションの建物部分の減価償却費相当額を考慮に入れていなかったためです。

まず、不動産賃貸業などでマンションを事業の用に供していた場合は、減価償却費は毎年の費用に算入されていますので、取得費は譲渡直前の帳簿価額となります。

一方、居住用などで事業の用に供していなかった場合は、建物の本来の耐用年数の1.5倍の年数(1年未満の端数は切り捨てます。)の償却率を用います。これは業務用より非業務用の方が耐用年数が長いと見ているのだと思います。

また、償却方法は旧定額法で1年当たりの減価償却費相当額を求めます。その減価償却費相当額に建物を取得してから売るまでの経過年数を乗じて、取得費から控除する減価償却費相当額を求めます。(国税庁HP👈クリック)


もっとも、居住用のマンションを譲渡した場合は「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」(国税庁HP👈クリック)があるので、ほとんどの場合は税額はでません。

テーマから外れますが、この居住用の3,000万円控除の適用を受けるためには、確定申告をしなければなりません。
また、配偶者控除や扶養控除の判定の対象となる合計所得金額は、この居住用の3,000万円控除を適用する前の金額になりますのでご留意ください。(国税庁HP👈クリック)

 

∞∞ 吉岡 ∞∞

 

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