【相続税・贈与税】路線価の時点修正

今朝の日経新聞によると、国税庁が7月1日に公表予定の路線価について、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い地価が下落している地域について何らかの調整を行うようです。


・・・国税庁は、都道府県が不動産鑑定士の評価を基にまとめる基準地価(7月1日時点、毎年9月ごろに公表)が新型コロナの影響で、広範囲で大幅に下落した場合、その地域の路線価を減額修正できる措置の導入を検討している。

路線価は通達に基づき国税局長が定めている。路線価を減額修正するための法改正は必要なく、国税庁長官が通達を出せば対応できる見通しだ。

地価がどの程度下がった場合に減額修正の措置を導入するのか、対象地域をどう決めるのかなど詳細は今後詰める。対象地域の路線価に1未満の係数を乗じ、減額できるようにする案が検討されているもようだ。(6/24 日経朝刊)


以前のコラムでも書きましたが、路線価を調整する方法は2つあります。
一つは、かつて国税庁から平成4年4月にでた事務連絡に準じる方法です。

この方法だと、路線価より低い価格を納税者が自ら算定して申告しなければならず、納税者にとっても課税庁にとっても煩雑です。

何よりも、路線価は「・・・毎年1月1日を評価時点として、地価公示価格、売買実例価額、不動産鑑定士等による鑑定評価額、精通者意見価格等を基として算定した価格の80%により評価しています。(国税庁HP)」としている以上、20%以上下落していないと利用できないことになり、今の国民感情を鑑みるとちょっと具合が悪いのではないかと思います。

もう一つは、令和元年の台風19号により被害を受けた方で特定の地域の土地等を相続等により取得した場合は、令和元年の路線価の80%で評価されましたが、これに準じた方法をとるのではないでしょうか。

減額する地域と割合は、9月ごろに公表される基準地価(7月1日時点)に基づき決定するのではと思っています。

 

∞∞ 吉岡 ∞∞

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