今回の確定申告(平成29年分)から、医療費控除の適用を受ける際の医療費の領収書について、確定申告書に添付又は確定申告書を提出する際の提示が不要となります。
平成 29 年分以後は、医療費の領収書に基づいて必要事項を記載した「医療費控除の明細書」を確定申告書に添付すればよくなります。ただし、医療費の領収書は確定申告期限から5年間自分で保存しなければなりません。
また、医療保険者(健康保険組合、協会けんぽ、国民健康保険組合、健康保険組合など)が発行するもので次の①から⑥の記載がある「医療費通知」を確定申告書に添付する場合は、「医療費控除の明細書」の記載を簡略化することができ、医療費の領収書の保存も不要となります。
① 被保険者等の氏名
② 療養を受けた年月
③ 療養を受けた者
④ 療養を受けた病院、診療所、薬局等の名称
⑤ 被保険者等が支払った医療費の額
⑥ 保険者等の名称
経過措置として、平成 29 年から平成 31 年までについては、従来どおりでも構わないことになっています。この場合は、医療費控除の適用を受ける医療費全てについていずれかを選択しなければならないことになっています。
詳しくは国税庁のHP「医療費控除に関する手続について(Q&A)」を参照下さい。
∞∞ 吉岡 ∞∞