【所得税】住宅ローン減税の特例措置延長の検討

政府・与党は2021年度の税制改正で、消費増税対策として導入した住宅ローン減税の特例措置延長を検討する。現在は控除を受けられる期間を通常の10年間から13年間に延ばしているが、対象は今年12月末までの入居者。不動産業界は入居期限の2年程度の延長を求めており、政府・与党で協議する。(2020/09/25 日経)


現在一般の場合(住宅ローンの年末残高の上限:4,000万円)の住宅ローン減税は次のようになってます。

1~10年目 住宅ローンの年末残高×1%
11~13年目 次のいずれか少ない額
①年末残高等×1%
②(住宅取得等対価の額-消費税額×2%÷3

・認定長期優良住宅などの認定住宅の場合、住宅ローンの年末残高の上限は5,000万円です。
・11~13年目の算式は、2019年10月からの消費税率の2%引き上げに対応したものです。したがって、住宅取得の際に消費税率8%だった人は対象となりません。

なお、11年目~13年目のローン控除については、令和元年10月1日~令和2年12月31日までの入居が条件でしたが、新型コロナウイルス感染症等の影響により条件が緩和されています。

例えば、新築の場合は令和2年9月末までの契約、令和3年12月31日までに住宅に入居となっています。(詳しくは国税庁HP問6、問7 👈クリック)


ところで、次の表は各銀行の住宅ローン商品の人気順の金利(2020年9月1日現在:変動)です。(価格ドットコムより)

1位 2位 3位 4位 5位
年0.410% 年0.410% 年0.380% 年0.475% 年0.870%

住宅ローン減税は年末残高の1%です。
仮に手元に余裕資金があったとしても、住宅ローンに係る諸費用(融資手数料、団信手数料、登記費用など)を払ってでも、金利次第では住宅ローン減税を受けたほうが有利な場合もあるかもしれません。

 

∞∞ 吉岡 ∞∞

 

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