【相続税】納税義務の変遷①

相続が発生した場合、亡くなった人が日本人で相続人も日本人というのであれば、全世界に所在する財産について相続税を納める義務があります。そうでないと不公平だからです。

では、外国人が日本に来て住んでいて相続が発生したら、納税義務はどうなるのでしょうか。


本来、相続税の納税義務については、次のとおり住所をキーとしたシンプルな作りでした。

・相続人が日本に住所を有していれば、日本の国内外を問わずすべての財産(全世界財産)に対して相続税を課税する。
・相続人が日本に住所を有していなければ、日本国内にある財産に対してのみ相続税を課税する。

しかし、これでは子供を海外に移住させれば、国外財産について相続税の課税を回避することができてしまいました。


平成12年の改正(租税特別措置法)で、次のいずれにも該当する場合は全世界財産に納税義務を課すことにしました。

・相続人が日本に住所を有していなくても日本国籍を有している。
・相続人又は被相続人が相続開始前5年以内に日本に住所を有していた。

これでも、相続人が日本国籍でなければよいので、例えば子を米国で出生しそのまま居住させれば、国外財産について相続税の課税を回避することができてしまいました。


平成15年の税制改正で、上記規定は租税特別措置法から相続税法に取り込まれました。
平成25年の税制改正で、相続人が日本に住所も日本国籍も有していない場合であっても、被相続人が相続開始時に日本に住所を有していれば、全世界財産に納税義務があるとしました。

この改正でも、次の場合には国外財産について相続税の課税を回避することができました。
・子供に外国籍を持たせ海外に居住させるとともに、親自身も海外に移住する。
・子供に日本国籍があっても、親子共々5年超海外に移住する。


また、納税義務と課税財産の範囲は、日本における住所の有無で決まってしまうので、在留資格などで日本で一時的に働いている人たちにとっては問題がありました。

この人たちは、日本に住所を有しているために、日本にある財産のみならず、本国にある財産も日本の相続税の課税対象になってしまうからです。

これらの問題に対処するために、平成29年と30年に、相続税の納税義務について改正がされています。

 

∞∞ 吉岡 ∞∞

 

 

 

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