【相続税・贈与税】配偶者に対する贈与税の非課税

-相続対策-
相続対策としての暦年贈与には、暦年贈与課税の基礎控除110万円を利用する、相続税の限界税率をみながら贈与を行う、そして贈与税の非課税の規定を活用するほ方法があります。
配偶者に対する贈与税の非課税の規定は、相続対策にもなりますが、通常受贈者は贈与者と同世代にあると思われるので、二次相続(贈与を受けた配偶者の相続)も視野に入れて検討する必要があります。

-制度の趣旨-
この制度は大変古く、昭和41年に創設されました。その趣旨は、親子相互間の扶養義務感の変化に伴い、残された妻の生活保障だとされています。昭和41年頃には既に核家族化の傾向が出始めていたということでしょう。

-特例の内容-
贈与税の配偶者控除とは、婚姻期間が20年以上である配偶者から「居住用不動産」又は「居住用不動産を取得するための金銭」を取得した場合に、課税価格から2,000万円までが控除される特例です。別途贈与税の基礎控除110万円ありますので、最大2,110万円万円まで無税で配偶者に財産を移転することができます。
(計算方法)
贈与税の課税価格 - 2,000万円(最大)- 贈与税の基礎控除額(110万円) × 贈与税の税率

-適用要件-
・婚姻期間が20年以上であること。
婚姻の届出があった日から贈与の日までの期間で判定します。なお、婚姻期間に1年未満の端数があるときは、その端数は切り捨てます。

・「居住用不動産」であること
「居住用不動産」とは、専ら居住の用に供する土地等や家屋で贈与を受けた年の翌年3月15日までに受贈者の居住の用に供し、かつ、その後も引き続いて居住の用に供する見込みであるものをいいます。

・又は「居住用不動産を取得するための金銭」であること
「居住用不動産を取得するための金銭」とは、居住用不動産を取得するための金銭でその金銭の贈与を受けた年の翌年3月15日までに居住用不動産の取得にあて、かつ、その取得した居住用不動産を3月15日までに受贈者の居住の用に供し、その後も引き続いて居住の用に供する見込みであるものをいいます。

・同じ配偶者からは、一生に一度しかこの特例を受けることはできません。

・相続開始前3年以内であっても加算の対象とはなりません。

-手続き-
贈与税の申告書につぎの書類を添付して提出しなければなりません。
・ 受贈者の戸籍の謄本又は抄本(居住用不動産又は金銭の贈与を受けた日から 10 日を経過した日以後に作成されたものに限ります。)
・受贈者の戸籍の附票の写し(居住用不動産又は金銭の贈与を受けた日から 10 日を経過した日以後に作成されたものに限ります。)
・ 登記事項証明書などで受贈者が控除の対象となった居住用不動産を取得したことを証する書類


-計算例-
土地 3,000万円(相続税評価額)、建物 2,000万円(相続税評価額) の1/2を配偶者に贈与し、配偶者控除の特例の適用を受けた。

(※2,500万円―※※2,000万円―110万円)× 20%―25万円 = 53万円(贈与税額)

※  2,500万円 → (土地3,000万円+建物2,000万円)×1/2
※※ 2,000万円 → 2,500万円>2,000万円  ∴2,000万円

∞∞ 吉岡 ∞∞

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