【相続税・贈与税】相続対策としての暦年贈与の考え方

-相続対策としての暦年贈与の考え方-
相続対策としての暦年贈与には、つぎの3つの方法があります。
①暦年贈与課税の基礎控除110万円を利用しながら時間をかけて計画的に贈与を行っていく。
②相続税の限界税率と贈与税の実効税率を比較しながら計画的に贈与を行っていく。
③贈与税の非課税の規定を利用する。

-限界税率と実効税率-
相続税も贈与税もその税率構造は、財産の額が増えれば増えるほど高い税率が適用される、いわゆる超過累進税率です。
相続税の税率⇒こちらをクリックして下さい。
贈与税の税率⇒こちらをクリックして下さい。

限界税率とは、相続財産の額又は贈与財産の額に適用される最も高い税率をいいます。
実効税率とは、相続財産の額又は贈与財産の額に占める相続税額又は贈与税額の割合をいいます。

-事例-
父とその子供が2人の場合で、父の財産の額が3億円だととします。

相続税の限界税率
相続人1人当たりに適用される限界税率:3億円×法定相続分1/2=1.5億円 ⇒ 1億円超2億円以下の場合に適用される40%

贈与税の実効税率
特例贈与(直系尊属からの20歳以上の者への贈与)の場合、贈与財産の額が4,500万円だと贈与税額はつぎのようになります。
(4,500万円-110万円)×50%-415万円=1,780万円

実効税率=1,780万円/4,500万円=39.6%

以上により、事例の場合では生前に約4,500以下の贈与をすれば相続税の節税につながります。

-留意点-
相続税の節税になるからといって、何でもかんでも生前に贈与すればよいわけではありません。
まずは、自身の老後の十分な生活資金が確保できていなければなりません。さらに相続税の納税資金をどうするかも考慮しておかなければなりません。
また、不公平な贈与は往々にして相続時のもめ事の原因になり、相続税の節税が徒になってしまいかねません。
相続税の節税対策は、専門家に財産評価を依頼し、意見を聞き、その対策のメリット・デメリットを見極めた上で計画的に実行した方がよいでしょう。

∞∞ 吉岡 ∞∞

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