【相続税】新型コロナウイルスと相続税の申告期限の延長

新型コロナウイルスの感染拡大に伴う申告期限の延長は、個人の確定申告や法人の決算・申告の期限だけでなく、相続税の申告期限も対象となっています。


相続税の申告・納付期限に係る個別指定による期限延長手続に関するFAQ

問2.個別延長の場合の申告・納付期限はいつになりますか。
○ 新型コロナウイルス感染症の影響により、期限内に申告・納付することが困難な相続人等については、申告・納付ができないやむを得ない理由がやんだ日から2か月以内の日を指定して申告・納付期限が延長されることになります。


しかしながら、相続税の申告は、税理士に依頼すればすぐにできるものではありません。今は新型コロナウイルスという非常事態ですが平時の場合は、相続が開始すると、財産と債務を調査し債務超過が判明し相続したくないなどの場合は、3ヶ月以内に家庭裁判所で相続を放棄の手続きをしなければなりません。

また、4ヶ月以内に被相続人の準確定申告をしなければなりません。そして、相続開始後10ヶ月後には相続税の申告・納付をしなければなりません。配偶者の税額の軽減の特例小規模宅地等の特例などの適用を受けるためには、申告期限までに遺産分割協議書の作成を済ませておかなければなりません。

新型コロナウイルス感染症の影響により、相続人等が期限までに申告・納付ができないやむを得ない理由があるとしても、「やむを得ない理由がやんだ日から2か月以内」でこれらの相続税の申告手続きを行うのは困難です。また、事情によっては弁護士や司法書士の力を借りなければならない局面も出てくるかもしれません。

相続が発生したら、新型コロナウイルスの問題はあるにしても早めに専門家にコンタクトをとることをすすめします。

 

∞∞ 吉岡 ∞∞

 

 

 

 

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