税金の申告にあたって、納税者にとって有利になる制度の適用を受けるための意思表示を、当初の申告(期限内申告、期限後申告)において行われなければならないものがあります。これを「当初申告要件」といいます。
小規模宅地等の特例には、この当初申告要件があります。また、修正申告であっても認められていますが、更正の請求は原則として認められていません。
・期限内申告書(相続の開始があつたことを知つた日の翌日から10月以内) | 措法69の4⑦ |
・期限後申告書 | |
・修正申告書 |
■期限後申告書の例
・相続税の申告義務がないと思って申告しなかったが、税務調査で新たに財産が見つかった。
・小規模宅地等の特例の適用すれば納税額がゼロだったので、申告しなかった。
■修正申告書の例
・配偶者が居住用住宅を相続したが、配偶者の税額軽減(国税庁HP 👈クリック)を使うことによって配偶者に税額が生じなかったため小規模宅地の特例を適用しなかったが、評価誤り又は新たに財産が見つかり税額が生じることになった。
■更正の請求の例(不可)
・小規模宅地等の特例を受け相続税の申告をした後、もっと有利な土地の選択があることが判明したとしても、特例適用宅地等を変更する選択替えは認められていません。
この小規模宅地等の特例は、対象となる宅地について申告期限までに分割されていなければ適用がありません。
ただし、対象となる宅地が未分割であっても、相続税の申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付することによって、相続税の申告期限から3年以内に分割された場合には、特例の適用を受けることができます。
この場合、分割が行われた日の翌日から4か月以内に更正の請求を行うことができます。
さらに、相続税の申告期限の翌日から3年を経過する日において相続等に関する訴えが提起されているなど一定のやむを得ない事情がある場合には、申告期限後3年を経過する日の翌日から2か月を経過する日までに、「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を提出することができます。
この申請につき所轄税務署長の承認を受けた場合には、判決の確定の日など一定の日の翌日から4か月以内に分割されたときに、これらの特例の適用を受けることができます。
この場合も、分割が行われた日の翌日から4か月以内までに更正の請求を行うことができます。
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