新型コロナウイルスの感染拡大により営業収入が概ね50%以上落ち込んだ場合は、消費税の課税方法の選択がかなり弾力的な取り扱いになっています。
特例対象事業者
・営業収入の減少が新型コロナウイルス感染症等の影響であること
・令和2年2月1日から令和3年1月 31 日までの間のうち任意の連続した1か月以上の期間(調査期間)の事業収入金額が、前年の同時期と比べて、概ね 50%以上減少
特例対象事業者は、納税地の所轄税務署長の承認を受けることで、特定課税期間※以後の課税期間について、課税期間の開始後であっても、課税事業者を選択する(又は選択をやめる)ことができます。
※ 特定課税期間とは、新型コロナウイルス感染症等の影響により事業としての収入の著しい減少があった期間内の日を含む課税期間をいいます。
したがって、当期は免税事業者だけれど新型コロナウイルスの影響で売上が大きく落ち込んだため、課税売上高にかかる消費税額よりも課税仕入にかかる消費税額の方が大きいといったケースでは、課税事業者を選択して、消費税の差額分の還付が受けることができます。
また、今期設備投資を予定していたので消費税の還付を受けるために、免税事業者だったがあえて課税事業者を選択していた。ところが、新型コロナウイルスの影響で設備投資を見合わせることになったというケースでは、課税事業者の選択と取りやめることもできます。
この他にも、租税回避の観点から、調整対象固定資産を取得した場合や高額特定資産の仕入れ等を行った場合には、一定の制限がなされていますが、特例対象事業者についてはその制限が解除されています。
∞∞ 吉岡 ∞∞