【法人税】中小企業経営強化税制の創設

平成26年度税制改正で創設された生産性向上設備投資促進税制は、即時償却が認められるなどかなり思い切った制度でした。また、中小企業者に対しては、中小企業投資促進税制の対象設備について,その上乗せ措置として即時償却や税額控除(資本金3千万円以下:10%,資本金3千万円超:7%)が設けられていました。
しかしながら、平成29年度3月末でこの制度は廃止となりました。

  上乗せ
<生産性向上設備>
 
中小企業投資促進税制 商業・サービス業・農林水産業活性化税制活性化税制 生産性向上設備等投資促進税制
(29年3月31日まで)

 


平成29年度税制改正において、上記の中小企業に対する上乗せ措置は、新たに中小企業経営強化税制が創設され,対象設備も器具備品・建物附属設備全てに拡充されることになりました。
この中小企業経営強化税制では,従前の中小企業投資促進税制上乗せ措置でも必要であった工業会証明書の取得(A類型)や,投資計画に関する経済産業局(経産局)の確認(B類型)に加え,経営強化法に基づく経営力向上計画の認定が必要となりますので注意が必要です。

中小企業経営強化税制
<生産性向上設備>
中小企業投資促進税制 商業・サービス業・農林水産業活性化税制活性化税制 廃止

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