現在、国会で平成31年度の税制改正の審議がされています。
その中で、所得税法では「住宅ローン控除」の改正が予定されています。
これは、今年(平成31年)10月1日以降引渡された住宅から消費税率が2%引き上げられて10%(注)になります。
このため、住宅の駆け込み需要とその反動に対処するため、引き上げられた2%部分をローン控除に上乗せすることにより需要変動の平準化を図ろうというものです。
-改正内容-
・消費税率 10%が適用される住宅取得等について、住宅ローン控除の控除期間を3年延長(現行 10 年間⇒ 13 年間)する。
・ 11 年目以降の3年間については、消費税率2%引上げ分については、つぎのうちずれか少ない金額が限度額とする。
① 建物購入価格の 2/3% (つまり、3年間で消費税増税分にあたる「建物購入価格の2%(2/3%×3年))
② 住宅ローン年末残高の1%
制度の適用は、平成31年10月1日から平成32年12月31日までの間に居住の用に供した場合を予定しています。
(注)31年4月1日(指定日)の前日(31年3月31日)までに締結した請負契約については、31年10月1日以降の引渡であっても消費税率は8%とする経過措置が講じられています。

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