災害により住宅や家財に被害を受けた場合、つぎのうちいずれか多い方の金額について確定申告により雑損控除することができます。
①損失額-所得金額の10分の1
②災害関連支出の金額-5万円
また、その年に控除しきれない金額がある場合には、翌年以後3年間繰越控除することができます。
この雑損控除に代えて災害減免法により所得税額を軽減・免除する方法があります。
損失の原因 |
災害による損失 |
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対象となる資産の範囲 |
住宅及び家財 損害金額が住宅又は家財の価額の2分の1以上であること。 |
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控除額の計算 |
その年の所得金額 |
所得税の軽減額 |
500万円以下 |
全額免除 |
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500万円超 750万円以下 |
2分の1の軽減 |
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750万円超 1,000万円以下 |
4分の1の軽減 |
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その他の事項 |
損害を受けた年分の所得金額が1,000万円以下であること。 |
確定申告書にこの規定の適用を受ける旨、被害の状況及び損害金額を記載する必要があります。
※留意点
・雑損控除の場合の損失の原因は災害・盗難・横領ですが、災害減免法では災害による損失に限られます。
・災害免除法では、住宅又は家財の価額の2分の1以上の被害を受けている場合に適用があります。
・災害免除法では所得金額が1,000万円以下の人しか適用がありません。
・雑損控除の対象となる資産の範囲は住宅及び家財を含む生活に通常必要な資産でしたが、災害減免法では住宅及び家財に限られます。
・雑損控除は所得控除ですが、災害減免法は所得税額の軽減・免除となります。
・雑損控除は3年間の繰越控除がありますが、災害減免法の適用は災害を受けた年に限られます。
・雑損控除と災害減免法の適用は、どちらかしか一方しか適用できませんので、有利な方を選択することになります。