-減価償却方法の変遷-
平成10年4月1日以後に取得した建物の減価償却方法が、それまでの定額法又は定率法からの選択方式から、定額法のみになりました。
平成19年4月1日から減価償却方法が変更されました。従来の減価償却方法を「旧定額法」・「旧定率法」とし、新たな償却方法を「定額法」・「定率法」としました。
平成24年4月1日から定率法が、「250%定率法」から「200%定率法」に変更されました。
平成28年4月1日以後は、建物附属設備と構築物がそれまでは定額法と定率法の選択方式から、定額法のみになりました。
減価償却資産を修繕する場合おいて、資産の使用可能期間を延長させたり、資産の価値を高める修繕をした部分については資本的支出として必要経費に算入することができません。一旦資産に計上し使用可能期間に分割して減価償却することになります。
平成19年3月31日以前の取得で、すでに「旧定額法」・「旧定率法」により毎年減価償却をしている資産について資本的支出があった場合、その減価償却はどのように計算するのでしょうか。
-原則的取扱い-
既存の本体部分と別個に管理するのが原則となります。具体的には、既存の本体減価償却資産に対して平成19年4月1日以後に資本的支出をした場合は、その支出金額を固有の取得価額として、既存の減価償却資産と種類及び耐用年数を同じ減価償却資産を新たに取得したものとして、「(新)定額法」・「(新)定率法」で償却することになります。
なお、既存の減価償却資産本体については、この資本的支出を行った後においても、現に採用されている「旧定額法」・「旧定率法」の償却方法により、償却を継続して行うこととなります。
-特例(加算方式)-
平成19年3月31日以前に取得した既存の減価償却資産に資本的支出を行った場合、資本的支出を行った年に、資本的支出の対象資産である既存の本体減価償却資産の取得価額に、この資本的支出の金額を加算することができます。
この加算を行った場合は、平成19年3月31日以前に取得をされた既存の減価償却資産の種類、耐用年数及び償却方法に基づいて、加算を行った資本的支出部分も含めた減価償却資産全体の償却を行っていくこととなります。
ただし、一度この方法を選択した場合は、その後の年において変更することはできないので注意が必要です。
原則的取扱いを選択した場合、資本的支出をした翌年から固定資産の管理台帳が本体部分と資本的支出部分と別々になります。したがって、将来除却などの場合うっかり忘れるといった弊害があります。しかし、一方では何時資本的支出をしたかが一目でわかるというメリットもあります。一般的に個人の場合は減価償却資産のあまり多くないと思われますので、減価償却費にあまり大きな差がない場合は原則的取扱いの方がおすすめです。