【所得税】譲渡所得の短期と長期の区分

譲渡所得は大きく分けて、総合課税の短期と長期、分離課税の短期と長期があります。

総合課税の短期

総合課税の長期

分離課税の短期

分離課税の長期

 

 ①総合課税の譲渡
不動産や有価証券以外の譲渡をいい、ゴルフ会員権、金地金、貴金属、書画骨とうなどを譲渡した場合に総合課税として他の所得(配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得など)と合算します。
保有期間が5年以内の資産を譲渡すると短期譲渡所得、保有期間が5年を超える資産を譲渡すると長期譲渡所得となります。

総合課税の譲渡所得については50万円の特別控除額があり、総合課税の短期譲渡所得から先に控除します。
総合課税の長期譲渡所得は損益通算後2分の1を乗じますので、長期保有の方が短期保有よりも税負担では優遇されています。

②分離課税の短期譲渡
分離課税の譲渡には、不動産と有価証券がありますが、有価証券については保有期間の長短の区別はありません。
不動産を譲渡した場合の長期・短期の区分はつぎのとおりです。
・長期譲渡所得:譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超えるものをいいます。
・短期譲渡所得:譲渡した年の1月1日において所有期間が5年以下のものをいいます。

ご注意いただきたいのは、総合課税の場合と違って長期・短期の区分は、譲渡した年の1月1日で判定する点です。例えば平成28年12月23日に不動産を譲渡したとすると、譲渡した年の1月1日は28年1月1日ですので、平成23年1月1日以後に取得した不動産は短期保有となり、平成22年12月31日以前に取得した不動産は長期保有となります。

長期譲渡所得の場合の税率は20.315%(所得税、復興特別所得税、住民税を含む)ですが、短期保有譲渡所得だと税率は39.63%(所得税、復興特別所得税、住民税を含む)と税率が2倍近くになるので長短の判定は慎重に行う必要があります。

 

 

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