【所得税】確定申告と申告期限の延長

目次
●申告期限の延長
●令和元年分の確定申告の延長との関係
●確定申告をしなければならない人
●還付申告
●納税方法


[申告期限延長]

今年も確定申告が始まりましたが、緊急事態宣言の期間が確定申告期間(令和3年2月 16 日~3月 15 日)と重なるため、申告期限が延長されています。

税 目 当 初 延 長 後
所 得 税 令和3年3月 15 日(月) 令和3年4月 15 日(木)
消費税 令和3年3月 31 日(水)
贈与税 令和3年3月 15 日(月)

振替納税国税庁HPクリック)を利用されている場合は、振替日が次の通り延長されています。

税 目 当 初 延 長 後
所 得 税 令和3年4月 19 日(月) 令和3年5月 31 日(月)
消費税 令和3年4月 23 日(金) 令和3年5月 24 日(月)

国税庁HPクリック)


[令和元年分の確定申告との関係]

新型コロナウイルス感染症の影響によって、令和元年分の確定申告(・・・)を今後される予定の方におかれては、令和2年分の確定申告を行うまでに行っていただくこととなります(令和2年分の確定申告と同時でも差し支えありません。)。

国税庁HPクリック)


[確定申告をしなければならない人]

給与所得者 給与の収入金額が2,000万円を超える人
1ヶ所給与の場合・・・給与所得以外の所得の合計額が20万円を超える人
2ヶ所以上給与の場合・・・年末調整をされていない給与の収入金額と、給与所得の以外の所得金額との合計額が20万円を超える人
同族会社の役員やその親族などで、その同族会社からの給与のほかに、貸付金の利子、店舗・工場などの賃貸料、機械・器具の使用料などの支払を受けている人
公的年金等に係る雑所得のみの者 公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除を差し引くと、残額がある人
ただし、公的年金等の収入金額が400万円以下の人は確定申告の必要はありません。
退職所得がある者 外国企業から受け取った退職金など、源泉徴収されないものがある人
その他の者 次の①②③の計算の結果、③において税額が生じる人
①各種の所得の合計額から、所得控除を差し引いて、課税される所得金額を求めます。
②課税される所得金額に所得税の税率を乗じて、所得税額を求めます。
③所得税額から、配当控除額を差し引きます。
ただし、公的年金等の収入金額が400万円以下であり、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である人は、所得税等の確定申告の必要あはりません。

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[還付申告]
上記[確定申告書を提出しなければならない人]に該当しない場合でも、給与等から源泉徴収された所得税額や予定納税をした所得税額が年間の得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。この申告を還付申告といいます。

具体的には次のようなケースです。

なお、還付申告書は確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。

 

年の途中で退職し、年末調整を受けずに源泉徴収税額が納め過ぎとなっているとき
一定の要件のマイホームの取得などをして、住宅ローンがあるとき
マイホームに特定の改修工事をしたとき
認定住宅の新築等をした場合(認定住宅新築等特別税額控除)
災害や盗難などで資産に損害を受けたとき
特定支出控除の適用を受けるとき
多額の医療費を支出したとき
特定の寄附をしたとき
上場株式等に係る譲渡損失の金額を申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得等の金額から控除したとき

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[納税方法]

ダイレクト納付 e-Taxによる簡単な操作で預貯金口座からの振替により納付する方法
インターネットバンキング等 インターネットバンキング等から納付する方法
クレジットカード納付 「国税クレジットカードお支払サイト」を運営する納付受託者(民間業者)に納付を委託する方法
コンビニ納付(QRコード) コンビニエンスストアの窓口で納付する方法
コンビニ納付(バーコード) 預貯金口座からの振替により納付する方法
振替納税 預貯金口座からの振替により納付する方法
窓口納付(金融機関や税務署の窓口) 金融機関又は所轄の税務署の窓口で納付する方法

 国税庁HPクリック)

 

∞∞ 吉岡 ∞∞

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