【所得税】生活用動産の譲渡

昔なら不要品として人にあげるか廃棄していたものが、今では手間さえ惜しまなければ、ブックオフ、ハードオフ、ヤフーオークション、メルカリなどで売ることとができるようになりました。

例えば、給与所得者の場合、給与所得以外の所得が20万円を超えると確定申告をしなければならないことになっています(国税庁HP)。
そうすると、洋服、時計、アクセサリー、家具、小物などの生活用動産の譲渡収入が20万円を超えると確定申告しなければならないのでしょうか?

所得税法では、自己又はその配偶者その他の親族の生活用動産を譲渡し、譲渡益が生じても非課税とされています(所法9①九)。ただし、譲渡損がでてもなかったものとみなされます(所法9②)ので、他の所得との損益通算はできません。

非課税となる生活用動産の範囲

生活用動産
生活に通常必要でない動産 生活に通常必要な動産
スポーツカー、高額な楽器など趣味、娯楽性がつよいもの 貴金属等については1個又は1組の価額が30万円を超える下記のものは非課税となる生活用動産から除かれています(所令25)。
一 貴石、半貴石、貴金属、真珠及びこれらの製品、べつこう製品、さんご製品、こはく製品、ぞうげ製品並びに七宝製品
二 書画、こつとう及び美術工芸品
生活の用に供する家具、じゆう器、衣服、貴金属等です。
課税 課税 非課税

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