生活に必要な資産か必要でない資産かによって、所得税の取扱いが異なります。
個人が保有する資産は、まず不動産とそれ以外の動産等に区分します。
さらに、不動産、動産等にはそれぞれ生活に通常必要なものとそうでないものに区分します。
これらをまとめると、つぎの表になります。
個人の資産 | |||||
不動産 | 動産等 | ||||
生活に通常必要でない不動産 | 生活用不動産 | 生活に通常必要でない動産 | 生活用動産 | ||
別荘等 | 住宅 | 競走馬、ゴルフ会員権等 | 貴金属等、書画・こっとう等 | 家財 | |
1個又は1組が30万円超 | 1個又は1組が30万円以下 | ||||
(所令178) | (所令178) | (所令25、178) |
資産を生活に通常必要な資産とそうでないものに分けるのには、理由があります。
・生活に通常必要な資産を売却してもその譲渡益は非課税となります。ただし、譲渡損が生じてもなかったものとみなされます・
(例)通勤用自動車の譲渡益
・生活に通常必要でない資産であっても災害等による損失は、その年とその翌年の譲渡所得の金額から控除することができます。
(例)別荘の火災による損失
・生活に通常必要でない資産から生じる損失は、原則として損益通算の対象となりません。
(例)ゴルフ会員権の譲渡による損失
・生活に通常必要な資産の災害等による損失は、雑損控除として所得控除の対象となります。
(例)台風による自宅の損失

税理士法人熊谷事務所は、東京都千代田区神保町を拠点に、東京都区部や多摩地域はもちろん、埼玉県・千葉県・神奈川県まで幅広く対応しています。遠方の方にはリモートでのご相談も可能です。
法人の決算申告や個人の確定申告、相続税・贈与税の申告、事業承継や株価対策など、幅広い内容に日常的に対応。学校法人や宗教法人の申告、組織再編、セカンドオピニオンのご相談も承ります。
すべてのお客様に担当者とリーダーの二名体制で対応し、ご相談内容をしっかり共有。急なご連絡にも柔軟にお応えできる体制を整えています。
税金や経営に関するお悩みがありましたら、どうぞお気軽にご相談ください。