【所得税】暗号資産(仮想通貨)の所得区分と収入金額

<暗号資産の所得区分>
暗号資産取引で利益が生じた場合、所得税法上は原則として雑所得となります。

暗号資産取引の収入で生計を立てているなら事業所得といえるかもしれませんが、ほとんどの場合は雑所得だろうと思います。

雑所得だと暗号資産の取引により損失が生じた場合は、給与所得や事業所得等の所得と通算(損益通算)することはできません。ただし、雑所得の中で他の雑所得と通算(内部通算)することはできます。


<取得の計算方法>
1. 収入金額
雑所得の収入金額に計上されるのは次のような場合です。

■暗号資産を譲渡した場合 譲渡代金が収入金額です。原則として譲渡により暗号資産の引き渡しがあった年の収入金額になります。
■支払手段に充てた場合 支払手段に充てた金額が収入金額になります。
■他の暗号資産と交換した場合 交換時の交換レート(時価)に基づき計算した金額が収入金額になります。
■マイニングにより受け取った場合 マイニングにより取得した時点の取引相場(時価)が収入金額になります。
■無償・低額譲渡した場合 無償・低額譲渡した時の取引相場(時価)の70%(注)相当額になります。
■分岐により取得した場合 分岐した時点において取引相場がないので課税の対象とはなりません。

(注)時価の70%相当というのは、所得税法における「たな卸資産の贈与等の場合の総収入金額算入」の取り扱いを準用したものと思われます(所基通40-2,40-3)

 

∞∞ 吉岡 ∞∞

 

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