【所得税】国外転出(贈与)時課税制度の軽減措置

国外転出(贈与)時課税制度も、国外転出時課税制と同様に軽減措置があります。

-納税猶予-
国外転出時までに納税管理人を選任しその届出をしたうえで、つぎの要件を満たせば5年間(最長10年間)納税が猶予されることになっています。

確定申告時 一定の書類を添付した確定申告書を提出し、かつ、納税猶予分の所得税額及び利子税額に相当する担保を提供する必要がります。
納税猶予期間中 納税猶予期間中の各年12月31日に所有している対象資産について、継続適用届出書を、翌年3月15日の提出期限までに、所轄税務署に提出する必要があります。なお、提出期限までに提出がなかった場合は、その期限から4か月を経過する日に納税猶予期限が確定し、納税が猶予されていた所得税及び利子税を納付することとなります。
期限延長 納税猶予期限を5年延長することができます。延長するためには、国外転出の日から5年を経過する日までに、延長届出書を所轄税務署に提出する必要があります。延長後の納税猶予期限は国外転出の日から10年を経過する日となります。

 

-適用がなかったものとされる場合-
贈与等の日から5年を経過する日(期限延長をしている場合は10年)までにつぎの場合に該当するときは、帰国などをした日から4か月以内に、国外転出をした年分の所得税について更正の請求によ国外転出(贈与)時課税の適用がなかったものとすることができます。

① 帰国(国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有することとなることをいいます。)をした場合
② 対象資産を居住者に贈与した場合
③国外転出時課税の申告をした方が亡くなり、その国外転出の時において有していた対象資産を相続(限定承認に係るものを除きます。)又は遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るものを除きます。)により取得した相続人及び受遺者の全員が居住者となった場合

なお、対象資産の所得の計算につき、その計算の基礎となるべき事実の全部又は一部について、隠蔽又は仮装があった場合には、その隠蔽又は仮装があった事実に基づく所得については、課税取消しは認められません。

 

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