国外転出時課税制度、国外転出(贈与)時課税制度の他にもう一つ、国外転出(相続時)時課税制度があります。
国外転出(相続)時課税は、相続開始の時点で1億円以上の対象資産を所有等している居住者が亡くなり、非居住者である相続人等がその相続又は遺贈により対象資産を取得した場合に、その相続開始の時に、相続対象資産の譲渡等があったものとみなして、その相続対象資産の含み益に対して被相続人に所得税が課税される制度です。また、国外転出(相続)時課税においても、国外転出時課税や国外転出(贈与)時課税制度と同様に、納税猶予制度やこの制度の適用がなかったものとされる等の減額措置を受けることができます。

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