国外転出時価税制度の創設により、平成27年7月1日以後居住者(国内に住所を有し、又は、現在まで引き続き1年以上居所を有する個人)から非居住者(居住者以外の個人)になった時点で、保有する株式などの含み益に所得税が課税されることになりましたが、その対象者はつぎの①及び②のいずれにも該当する方です。
① 所有等している対象資産(注1)の金額の合計額が1億円以上(注2)であること。
② 国外転出をする日前10年以内において国内に5年を超えて住所又は居所を有していること。
(注1)対象資産
・有価証券等(株式や投資信託等、 匿名組合契約の出資の持分の価額に相当する金額)
・未決済信用取引等(未決済の信用取引、未決済の発行日取引)
・未決済デリバティブ取引
(注2)1億円以上
対象資産については、含み益があるかどうかにかかわらず、全ての対象資産の価額の合計額が1億円以上となるかで判定します。