【所得税】商品代金を暗号資産(仮想通貨)で支払った場合の所得計算

ビットコイン(BTC)に代表される暗号資産(仮想通貨)は、一般的には販売所や取引所※で購入します。この他にも取引所を通さないで個人間で取引をする方法やマイニングに参加して報酬としてビットコイン(BTC)などの暗号資産を入手する方法があります。

※販売所では、投資家が次のような仮想通貨取引所を相手に仮想通貨を購入(売却)します。一方、取引所では投資家同士が売買注文を使って仮想通貨を取引します。
Coincheck(コインチェック)
bitFlyer(ビットフライヤー)
GMOコイン、など

暗号資産はボラティリティ(値動きの幅)が大きいことから投資目的で購入されることが多いようです。また、それほど多くはありませんが買い物の支払手段としても利用することができますし、給料の支払手段として利用することもできます。

ただし、給料については労働基準法で「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。(労基法24①」とされているため、労働協約で別段の定めが必要となります。
給与の一部として暗号資産が支給された場合は、支払われた金銭の額とその支給された時の暗号資産の時価との合計額について給与の源泉徴収がなされます。


ところで、1万円はいつであっても1万円ですが、暗号資産は値動きが激しく、その取得した時と暗号資産を利用したり譲渡した時とでは価格が異なることが通常です。その際に所得(又は損失)が発生してしましいます。

例えば、某電器店で30万円のテレビを購入し、その支払をビットコイン(BTC)で支払ったとします。そのビットコイン(BTC)の取得時と利用時の価格は次とします。

取得時の1BTC価格 1,000,000円
支払時の1BTC価格 6,000,000円
利用したBTC 0.05BTC (300,000円÷6,000,000円=0.05)

(所得計算)

テレビ代金(BTCの譲渡価額)    譲渡原価        所得金額
300,000円         - 1,000,000円☓0.05  =  250,000円

この場合の所得は雑所得となり、所得税課税の対象になります。

 

∞∞ 吉岡 ∞∞

 

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