出国とは、読んで字のごとく「国を出る」ことですが、所得税法では少し意味合いが違ってきます。
居住者※の出国とは、「納税管理人の届出をしないで国内に住所及び居所を有しないこととなることをいう」とされています。したがって、納税管理人の届出をした上で転勤などで長期間海外に出る場合は、所得税法では出国とはいわないことになります。
※居住者とは、国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をいい、非居住者とは、居住者以外の個人をいうとされています。
※※納税管理人とは、確定申告書の提出や税金の納付などを非居住者に代わってする人(法人又は個人)のことです。
一方、国外転出課税制度※※※における国外転出とは、「国内に住所及び居所を有しないこととなることをいう」とされていて、納税管理人の有無を問わないことになっています。
こちらの方が、一般の感覚に近いものとなっています。
※※※国外転出課税制度とは、平成27年7月1日以後に国外転出をする一定の居住者が1億円以上の有価証券等を所有等している場合には、国外転出の時に、その対象資産について譲渡等があったものとみなして、対象資産の含み益に所得税が課税される制度です。
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