【所得税】事業を承継した相続人の所得税の届け出と期限

被相続人が事業を行っていた場合で、その相続人が事業を承継した場合は諸々の手続きが必要です。(なお、消費税については後日UPします。)

1.被相続人に関するもの
被相続人が行なっていた事業に関して、相続人は次の手続きをとらなければなりません。

国税庁HP 期 限
個人事業の開業・廃業等届出書 死亡の日から1か月以内
所得税の青色申告の取りやめ届出書 翌年3月15日まで
給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書 死亡の日から1か月以内

2.事業を承継する相続人に関するもの

被相続人の事業を承継した相続人がとる手続きのうち、所得税に関するものは次のとおりです。

国税庁HP 期 限
個人事業の開業・廃業等届出書 事業の開始した日から1月以内
所得税の青色申告承認申請書 ・被相続人青色申告:相続人白色申告
→相続に関係なく翌年の3月15日まで
・被相続人青色申告:相続人青色申告
→手続き不要
・被相続人青色申告:相続人事業を営んでいなかった
→下記※参照
・被相続人白色申告:相続人白色申告
→相続に関係なく翌年の3月15日まで
・被相続人白色申告:相続人青色申告
→手続き不要
・被相続人白色申告:相続人事業を営んでいなかった
→亡くなった日に応じて次のとおり
1月1日から1月15日までに亡くなった場合・・・亡くなった年の3月15日まで
1月16日以降に亡くなった場・・・亡くなった日から2ヵ月以内
青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書 1月1日から1月15日までに亡くなった場合・・・亡くなった年の3月15日まで
1月16日以降に亡くなった場合・・・亡くなった日から2ヵ月以内

次の②又は③に該当する場合は期限に要注意です
被相続人の準確定申告の期限(4ヶ月)よりも前に相続人は青色申告承認申請書を提出しなければならないケースがあります。

①その死亡の日がその年の1月1日から8月31日までの場合 死亡の日から4か月以内
②その死亡の日がその年の9月1日から10月31日までの場合 その年の12月31日まで
③その死亡の日がその年の11月1日から12月31日までの場合 その年の翌年の2月15日まで

 

∞∞ 吉岡 ∞∞

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