一戸建やマンションで新築物件を取得するには資金的に厳しい、あるいは、中古物件だけれどとても気に入ったというケースがあります。
このような場合、住み始める前に程度の差こそあれ、増改築や修繕をすることになります。
住宅ローンで取得した場合は中古物件であっても、借入限度額、控除期間、控除率は新築物件と変わることなく適用を受けることができます。ただし、築25年(耐火建築物)又は築20年(非耐火建築物)であることが必要で、この期間を過ぎた中古住宅については耐震性の証明が必要となります。
では、住宅ローンで中古住宅の取得と同時に増改築や修繕をした場合はどうでしょうか。
この増改築や修繕には、住宅の取得の対価となるものと家屋の室内の模様替えやガス設備等の取り替えやその修繕に要する費用とがあります。
後者の場合は住「住宅の取得に係るローン控除」の対象とはなりません。
しかしながら、住宅ローン控除制度に定めるところの住宅の増改築等が該当すれば、「住宅の増改築等に係るローン控除」の適用を受けることができます。この場合には、建築士事務所に所属する建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人による「増改築等工事証明書」が必要となります。
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