【所得税】不動産所得の収入の計上時期

不動産賃貸契約書では、多くの場合翌月分の家賃は前月末日までの支払という取り決めのになっているのではないでしょうか。

そうすると、個人の大家さんの場合で、12月31日までに入金される家賃は翌年1月分の家賃となります。

この12月31日までに入金された家賃は今年の不動産所得の収入金額になるのでしょうか、それとも来年の収入金額になるのでしょうか。

所得税法では、次のように定めれれています。

36-5(不動産所得の総収入金額の収入すべき時期)
(1)不動産所得の総収入金額の収入すべき時期は、別段の定めのある場合を除き、それぞれ次に掲げる日によるものとする。契約又は慣習により支払日が定められているものについてはその支払日、支払日が定められていないものについてはその支払を受けた日(請求があったときに支払うべきものとされているものについては、その請求の日)

したがって、たとえ来年1月分の家賃であっても、契約書で支払日が今年の12月31日までと定めていれば、原則として今年の家賃収入となります。


一定の要件がありますが、前受家賃や未収家賃として来年の家賃とする方法があります。
国税庁HP👈クリック)

■不動産等の貸付けが事業として行なわれている場合

1.原則
その契約に定められている賃貸料の支払日の属する年分の収入金額に算入する。

2.例外
次のいずれにも該当するときは、その賃貸料にかかる貸付期間の経過に応じ収入金額に算入することができる。

①帳簿書類を備えて継続的に記帳し、その記帳に基づいて不動産所得の金額を計算していること。

②その者の不動産等の賃貸料※にかかる収入金額の全部について、継続的に前受収益および未収収益の経理が行なわれていること。

③その者の1年をこえる期間にかかる賃貸料収入については、その前受収益または未収収益についての明細書を確定申告書に添付していること。

※「不動産等の賃貸料」には、不動産等の貸付けに伴い一時に受ける頭金、権利金、名義書替料、更新料、礼金等は含まれない。


■不動産等の貸付けが事業(国税庁HP👈クリック)として行なわれていない場合

1.原則
その契約に定められている賃貸料の支払日の属する年分の収入金額に算入する。

2.例外
次のいずれにも該当するときは、その賃貸料にかかる貸付期間の経過に応じ収入金額に算入することができる。
①上記①に該当すること。

②その者の1年以内の期間にかかる不動産等の賃貸料の収入金額の全部について上記②に該当すること。


■小規模事業者の収入及び費用の帰属時期の特例

青色申告者で不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を行うもののうち小規模事業者として次の要件に該当するものは、現金主義により所得金額を計算できます。(所法67、所令195)

① その年の前々年分の不動産所得の金額及び事業所得の金額(青色専従者給与又は事業専従者控除の規定を適用しないで計算した金額)の合計額が300万円以下であること
② すでにこの現金主義の適用を受け、その後適用を受けないこととなった者については、再びこの現金主義の規定の適用を受けることにつき納税地の所轄税務署長の承認を受けた者であること

なお、青色申告の承認申請とともにこの特例の適用を受けるための手続をする場合には、「所得税の青色申告承認申請書(兼)現金主義の所得計算による旨の届出書」(国税庁HP👈クリック)を、過去にこの特例を受けていた場合には、「再び現金主義による所得計算の特例の適用を受けることの承認申請書」(国税庁HP👈クリック)を提出しなければなりません。

 

∞∞ 吉岡 ∞∞

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