【所得税】上場株式等の売買にかかる特定口座

2020年の株式相場を振り返ると、新型コロナウイルスの感染拡大に伴いインバンド関連銘柄が大きく下落しました。一方、在宅、巣ごもりにみられる新生活様式に関連した銘柄は上昇しました。

コロナ禍に対する国の金融政策により市場に溢れた資金の一部は投資に向かい、株価は徐々に上昇し、日経平均は1991年5月以来29年ぶりの26,000円台にとなりました。

今年も余すところ一月足らず、確定申告の時期が近づいて来ました。株で儲かった人も、思いかけず損をした人も申告の準備は早めにしたほうがよいと思います。

上場株式等の売買にあたっては、原則として証券会社をとおしておこないますが、証券会社の口座には、①一般口座、②-1特定口座:源泉徴収なし、②-2特定口座:源泉徴収あり、3種類があります。


①一般口座
自分自身で売買記録にもとづき〔譲渡所得の金額=総収入金額-(取得費+譲渡費用)〕を計算することになります。
売買の回数が多い場合は、取得費(総平均法)の計算が煩雑になるので、特定口座ををお勧めします。


②特定口座
特定口座内における上場株式等の譲渡所得等の金額については、証券会社において一般口座で譲渡した他の株式等の譲渡による所得と区分して計算してくれます。

②-1 源泉徴収なし
証券会社から送られる特定口座年間取引報告書に基づいて自分で確定申告します。

②-2 源泉徴収あり
源泉徴収ありの特定口座では、上場株式等の配当金を受け入れることができます。
上場株式等の配当所得は20.315%(所得税15.315%、住民税5%)源泉徴収されます。
また、上場株式等の譲渡所得についても20.315%(所得税15.315%、住民税5%)源泉徴収されます。

上場株式等の譲渡について譲渡損が生じた場合は、上場株式等の配当所得と損益通算が行われ、源泉徴収税額の過納分が還付されます。
このように源泉徴収ありの特定口座では、上場株式等の配当所得と上場株式等の譲渡損との損益通算が行われるため、原則として確定申告は不要になります。

ただし、他の特定口座で生じた上場株式等の譲渡損益や配当所得と相殺する場合、上場株式等に係る譲渡損失を繰越控除する場合の特例の適用を受けるなどの場合には、確定申告をする必要があります。

 

∞∞ 吉岡 ∞∞

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