海外勤務等により非居住者となる人が、海外に出発する日までに一定の所得がある場合や、海外に出発した後国内にある不動産の貸付けなどにより日本国内で所得(国内源泉所得)がある場合は、日本で確定申告をする必要があります。
このような場合には、納税管理人を定める必要がありますが、年の中途で海外勤務となった年の確定申告書の提出期限は、出国の時までに納税管理人の届出書を提出したかどうかによって、次のようになります。
① 海外に出国の日までに納税管理人の届出をした場合
その年1月1日から出国の日までに生じた全ての所得及び出国の日の翌日からその年12月31日までの間に生じた国内源泉所得の合計額について、翌年の2月16日から3月15日までの間に納税管理人を通して確定申告をする必要があります。
②上記以外の場合
イ所得が出国の日までの場合・・・その年1月1日から出国する日までの間に生じた全ての所得について、その出国の時までに確定申告(準確定申告)をする必要があります。
なお、海外に出発する日までの所得が給与のみで勤務先において年末調整が行われる場合は、確定申告(準確定申告)や納税管理人の届出をする必要はありません。
ロ出国後にも国内源泉所得がある場合
上記イの確定申告書(準確定申告)を提出した場合であっても、その年1月1日から出国する日までの間に生じた全ての所得及び出国した日の翌日からその年12月31日までの間に生じた国内源泉所得について、翌年の2月16日から3月15日までの間に確定申告をする必要があります。
この場合の納付すべき税額は、すでに納付した上記イの税額を控除した残額となります。また、控除しても控除しきれない場合は還付となります。
なお、海外勤務となった年の翌年以後も、日本国内で国内源泉所得が生じるときは、日本で確定申告が必要になる場合があります。この場合は、翌年の2月16日から3月15日までの間に納税管理人を通して確定申告をすることになります。
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