【所得税】サラリーマンの海外転勤その1

企業の役員や使用人が海外転勤する場合で、海外勤務の予定期間が1年以上ならば、その者は所得税法では非居住者※扱いになります。

※居住者とは、国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をいい、非居住者とは、居住者以外の個人をいうとされています。

年末調整は通常その年の12月に行われますが、次の方は出国の時に日本で支払われた給与等について年末調整を行うことにより所得税の精算を行います。
・扶養控除等(異動)申告書を提出していること
・その年に支払われたた給与等の支給額が2,000万円以下であること

-留意点-
・社会保険料や生命保険料などの控除は、出国する日までに支払われたものに限られます。
・扶養控除や配偶者控除などは、出国の時の現況により判断し、該当する場合は1年分全額控除の対象になります。

生計を一にしていたかどうかや親族関係にあったかどうかは、出国の時の現況によります。
合計所得金額は出国の時の現況により見積もったその年の1月1日から12月31日までの金額となります。

 

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