来年の話で恐縮ですが、新型コロナウイルスの感染拡大により事業収入が大幅に落ち込んだ中小企業者等は、事業用の家屋や償却資産の固定資産税等について、大幅な減免を受けることができることになっています。
中小企業者等の範囲 | 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人、資本又は出資を有しない法人の場合、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人、常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人(性風俗関連特殊営業を除く) |
対象年分 | 令和3年度分に限る |
対象となる固定資産 | 事業用家屋・減価償却資産にかかる固定資産税・都市計画税 |
収入の減少割合と減額割合 | 令和2年2月~10月までの任意の連続する3ヶ月間の売上高が、前年の同期間と比べて 30%以上50%未満減少している場合・・・2分の1 50%以上減少している場合・・・ゼロ |
手続き | 令和3年1月31日までに、認定経営革新等支援機関等※の認定を受けて各市町村に申告 |
罰則 | 虚偽の記載をすると、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
※税務、財務等の専門的知識を有し、一定の実務経験を持つ支援機関(税理士、
公認会計士、弁護士など)で、中小企業庁のHPで公表されています。
当事務所も認定経営革新等支援機関になっていますので、よろしければお声がけください。
∞∞ 吉岡 ∞∞