上場株式等の配当所得等は、源泉税20.315%(所得税等15.315%、住民税5%)が支払額から源泉徴収されています。この上場株式等の配当所得等については、確定申告をしてもしなくてもよいことになっています。
そこで、所得があまり多くなく適用税率が低い場合は、あえて総合課税の確定申告を選択することにより源泉徴収された所得税等の還付を受けるなどができるケース※があり、このような申告をされた方もいるのではないかと思います。
※ | ( 所得税率-配当控除10%) < 源泉徴収税率15.315% |
次に住民税の取扱いですが、所得税の確定申告した場合には、原則として所得税の申告内容で住民税の確定申告をしたものとみなされることとなっています。
しかし、住民税の確定申告について所得税と異なる申告をしてもよいことになっています。
住民税の税率は一律10%なので、所得税では確定申告した方が有利な場合でも、住民税では不利※になります。
※ | (住民税率10%-配当控除2.8%) > 源泉徴収税率5% |
住民税の確定申告は所得税と同じ3月15日までですが、このような申告をする場合には、納税通知書が送られる頃まででよいことになっていますので、お住まいの市町村に問い合わせてみて下さい。
∞∞ 吉岡 ∞∞

税理士法人熊谷事務所は、東京都千代田区神保町を拠点に、東京都区部や多摩地域はもちろん、埼玉県・千葉県・神奈川県まで幅広く対応しています。遠方の方にはリモートでのご相談も可能です。
法人の決算申告や個人の確定申告、相続税・贈与税の申告、事業承継や株価対策など、幅広い内容に日常的に対応。学校法人や宗教法人の申告、組織再編、セカンドオピニオンのご相談も承ります。
すべてのお客様に担当者とリーダーの二名体制で対応し、ご相談内容をしっかり共有。急なご連絡にも柔軟にお応えできる体制を整えています。
税金や経営に関するお悩みがありましたら、どうぞお気軽にご相談ください。