持続化給付金のホームページ(👈クリック)が一新されています。
サイトの入り口で、2020年8月31日以前の申請と9月1日以降の申請に別れます。これは、電通に丸投げしたとして批判された一般社団法人サービスデザイン推進協議会から、コンサル会社「デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社」に事業者が変更されたことによると思われます。
さらに、9月1日以降の申請を選択すると、「中小法人等」、「個人事業者等(事業所得)」、「個人事業者等(主たる収入が雑所得・給与所得)」の3つに別れ、情報が絞り込まれる作りとなってます。
持続化給付金は、例えば「個人事業者等(事業所得)」の場合、次が条件となっています。
・2019年以前から事業により事業収入(売上)を得ており、今後も事業継続する意思があること
・2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月があること
ところが、持続化給付金の性質上、支給決定までのスピードを重視し、形式的な要件を満たしていれば給付するという「性善説」に基づいた制度設計だあったため、一定数の不正受給があるようです。
9月に入ってからでも、京都、兵庫、愛知で組織的な不正受給がりました。
もし不正に加担して発覚すれば「受給したお金を返して終わり」では済みません。まず、不正受給した給付金については受給の翌日から起算して年3%の金利が課され、さらにその合計額の20%を加算した金額を請求されます。仮に100万円を不正受給して1年後に返還すると、123万6000円を払う必要があります。加えて申請者の氏名が公表されます。
さらに悪質な場合には刑事告発をされ、詐欺罪により厳しい刑事罰が科される可能性もあります。万一、不正受給をしてしまった人がいたら、直ちに給付金を返還することを勧めます。(日経 2020/09/11)
不正受給は明らかな詐欺行為です。
仮に刑事告発までも行かなかったとしても、氏名が公表されてしまうとSNSなどで拡散されてしまうことも考えられます。
∞∞ 吉岡 ∞∞