住宅ローン控除は、ローンで取得した住宅に年末まで引き続きに居住していなければ適用を受けることができません。したがって、転勤等があった場合の住宅ローン控除の取扱いが問題になります。このような場合にも、一定の要件を満たせば住宅ローン控除を受け続けることができます。
今回は、単身赴任の場合についてご説明します。
【住む前に転勤した場合】
次の2つの要件を満たしていれば、単身赴任中も住宅ローン控除が受けられます。
①家族が取得後6か月以内にその家屋に住む
②転勤等から戻ってきたらその家に家族と同居する見込み
【住んだ後に転勤した場合】
次の2つの要件を満たしていれば、単身赴任中も住宅ローン控除が受けられます。
①家族が引き続きその家屋に住む
②転勤等から戻ってきたらその家に家族と同居する見込み
【海外に転勤した場合】
海外に転勤した場合も基本的には国内の場合と同様ですが、海外赴任期間中は日本に居住していないため適用がありません。

税理士法人熊谷事務所は、東京都千代田区神保町を拠点に、東京都区部や多摩地域はもちろん、埼玉県・千葉県・神奈川県まで幅広く対応しています。遠方の方にはリモートでのご相談も可能です。
法人の決算申告や個人の確定申告、相続税・贈与税の申告、事業承継や株価対策など、幅広い内容に日常的に対応。学校法人や宗教法人の申告、組織再編、セカンドオピニオンのご相談も承ります。
すべてのお客様に担当者とリーダーの二名体制で対応し、ご相談内容をしっかり共有。急なご連絡にも柔軟にお応えできる体制を整えています。
税金や経営に関するお悩みがありましたら、どうぞお気軽にご相談ください。