緊急事態宣言に基づき都道府県知事から営業自粛要請が出ていますが、営業自粛に応じたテナントからビルのオーナーに家賃の一部免除の要請が相次いでいます。
当事務所のクライアントであるビルオーナーのところにもやはり来ています。多いのは、料理・飲食業、衣料・雑貨等の小売業で、要請期間は1ヶ月~半年、減額要請割は合1割~3割と様々です。また、保証金の家賃への充当要請などもあります。
要請されたビルオーナー側にも、ビルの建築資金として銀行借入れしたローンの返済中であったり、父親の相続税が多額で相続税の延納手続きをしてその支払いをしている最中であるなど、それぞれ事情がある場合が少なくありません。
新型コロナウイルスという今まで経験のない事態が起こっているるわけですから、ビルオーナも賃貸借契約を盾に免除要請を一方的に拒否するのではなく、譲れるものは譲る必要があるでしょう。また、テナント側も免除要請(免除のお願い)ですから苦境である根拠をきちんと誠意をもって示す必要があると思います。
ところで、このビルオーナーとテナントとの間で、家賃の一部免除の合意がなされた場合、国土交通省から覚書の記載例が公表されています。参考にされたらいかがでしょうか。
また、この家賃免除は当然のことながら、ビルオーナーからテナントへの寄付金には該当しないことが国税庁のホームページに記載されています。
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