新型コロナウイルスの感染拡大にともない、申請により各種給付金・助成金を受けることができます。この場合、個人に対して所得税の課税対象となるものとならないもの(非課税)があります。所得税法では、その年における収入(経済的利益を含む)は原則として所得税の課税の対象となります。ただし、所得税を課することが適当でないものは、所得税法等の法律で非課税とされています。
新型コロナウイルスの緊急経済対策として、国民1人当たり一律10万円を配る「特別定額給付金」の給付が始まった。この給付金は所得税の課税対象とはならない。一方で休業や時短営業の要請に応じた事業者に対し、東京都など自治体が支給する協力金などは所得税や法人税の課税対象となる。(日経新聞 2020/05/12 朝刊)
具体的には下記のとおりです。
国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ問9より抜粋
非課税 | 特別定額給付金 | 新型コロナ税特法4条一号 |
子育て世帯への臨時特別給付金 | 新型コロナ税特法4条二号 | |
課税 | 雇用調整助成金 | |
持続化給付金 | ||
東京都の感染拡大防止協力金 |
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