申告・納付の延長をしても申告書の提出と同時に納期限が到来してしまいます。申告書提出時点となっても、なお新型コロナウイルス感染拡大の影響で納税が困難な場合は、別途、納税の猶予の手続きが必要となります。
この納税の猶予には、従来から納税猶予制度(換価の猶予、納税の猶予)がありましたが、この度の新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、一定の要件のもと特例猶予制度が設けられています。
-要件-
① 新型コロナウイルス感染症等の影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等の収入が前年同期と比較して、概ね 20%以上減少していること
② 一時に納税することが困難であること
上記要件を満たす場合は、税務署に申請することにより、令和2年2月1日から令和3年1月 31 日までに納期限が到来する国税について、無担保かつ延滞税なしで1年間納税の猶予を受けることができます。
なお、事業等の収入の20%以上の減少にいては、下記のとおり弾力的な取り扱いがなされるようです。
国税の納税の猶予制度 FAQ
問 23
収入の減少率が 20%未満の場合には特例猶予を受けられないのか。
(答)
○ 「前年同期比概ね 20%以上の収入の減少」という基準の適用については、現に収入の減少が 20%に満たないことのみをもって一概に特例の適用を否定するものではなく、収入の減少が 20%に満たない場合でも、今後、さらに減少率の上昇が見込まれるときなどは、これを勘案して総合的に判断しますので、このような事情がある場合は、国税局猶予相談センターにご相談いただくようお願いします。
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