父(母)が若くして亡くなると、未成年者が相続人になる場合があります。
それ以外にも、祖父(祖母)が孫を養子縁組していていると、孫も子として相続人になります。
また、祖父(祖母)が亡くなったが、祖父(祖母)よりも先に父がなくなっていたために代襲相続人として未成年者の孫が相続人になるというケースも考えられます。
相続が発生した場合、遺言書がない場合は共同相続人間で遺産分割協議を行うことになりますが、遺産分割協議は法律行為に当たります。
ところが、未成年者は法律行為ができません。
そこで未成年者が法律行為を行う場合は、法定代理人を立てることになります。
未成年者の法定代理人は、通常親権者である父母がなります。
民法5(未成年者の法律行為) ①未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。・・・。 : 民法818(親権者) ①成年に達しない子は、父母の親権に服する。 : 民法824(財産の管理及び代表) ①親権を行う者は、子の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為についてその子を代表する。ただし、その子の行為を目的とする債務を生ずべき場合には、本人の同意を得なければならない。 : |
未成年の子の父(母)も相続人の場合、未成年の子との間で利益相反の関係になってしまいます。
例えば、父が亡くなった場合の相続人は妻とその子ですが、妻自身が相続人であるとともに未成年の子の法定代理人になってしまうケースです。
このような場合は、未成年者の住所地を管轄する家庭裁判所に特別代理人の申立てて、裁判所に特別代理人の選任が認めて貰う必要があります。
通常は、未成年の子の祖父母に特別代理人はなってもらうことが多いようです。
祖父母が既に亡くなっている、あるいは認知症などの理由で特別代理人になれないといった場合は、夫(妻)の兄弟などの親戚になってもらうか、費用がかかるけれども弁護士などの専門家になってもらうことになります。
遺産分割に期限がないので、子供が成人するまで遺産分割を留保するという考え方もあります。
しかし、遺産分割を行わないと不動産の名義変更ができませんし、銀行預金の引き出しも難しくなります。
特別代理人の候補がいない場合、万一に備えて夫婦がそれぞれ「財産は法定相続分とする遺言書」を用意しておけばこのようなことを回避できるのではないでしょうか。
∞∞ 吉岡 ∞∞