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【所得税】医療費控除の特例の適用を受けるための手続き
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の適用を受けるためには、確定申告をする必要があります。確定申告書には、次の書類を添付するか、又は確定申告書の提出の際に提示することになっています。
・その年に健康診査や予防接種など一定の特定の取組を行ったことを明らかにする書類
・その年に購入したスイッチOTC医薬品の領収書
セルフメディケーション税制は、スイッチOTC医薬品を1万2千円以上購入した場合に適用があり、所得控除額の上限は8万8千円です。
課税総所得金額が330万円~695万円までの人の所得税と住民税の合算税率は、30.420%です。
例えば、所得がこの範囲の方がスイッチOTC医薬品を年間で8万円購入した場合、その節税額は次のようになります。
8万円 - 1万2千円 = 6万8千円 < 8万8千円 ∴6万8千円
6万8千円 × 30.420% = 2万685円
【所得税】医療費控除か医療費控除の特例か?
1.病院に行く? 薬局に行く?
① 病院に行った場合 : (治療費+薬代)×医療費の自己負担割合30%+待ち時間
② 薬局にいった場合 : 薬代
① > ② と思うなら薬局に行く
① < ② と思うなら病院に行く
2.医療費控除? 医療費控除の特例?
① 1年間の医療費合計 > 10万円(※) 医療費控除を選択する
② 1年間の医療費合計 < 10万円(※)
かつ1年間のスイッチOTC医薬品代合計 > 1万2千円 医療費控除の特例を選択する
※その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額
【所得税】セルフメディケーション税制の一定の取組とは
セルフメディケーション税制は、そもそも健康の保持増進及び疾病の予防として一定の取組を行つている人が、自分や家族のためにスイッチOTC医薬品を購入した場合に適用がある制度です。
この場合の一定の取組とは下記のものをいい、いずれか1つを受けていればよいとされています。
・特定健康診査(いわゆるメタボ健診)
・予防接種
・定期健康診断(事業主健診)
・健康診査
・がん検診
詳しくは、厚生労働省のHPセルフメディケーション税制Q&AのQ7をご覧下さい。
また、一定の取組を実施したことの証明書等については、厚生労働省のHP「一定の取組」の証明方法について をご覧下さい。
【所得税】スイッチOTC医薬品
薬局などで購入できるOTC(Over The Counter)医薬品には、薬剤師しか対応できない「要指導医薬品」・「第一類医薬品」と登録販売員でも対応できる「第二類医薬品」・「第三類医薬品」があります。
薬局の棚をよく見ていると、「第○○類医薬品」と表示されています。
スイッチOTC医薬品とは、もともと処方せんが必要だった医薬品のうち、特定の成分を含み、副作用が少ないなどの理由によりOTC医薬品にスイッチされたものです。
具体的には、厚生労働省のWebサイトに掲載されていますし、対象製品の多くには「税:控除対象」という識別マークが入っているようです。
1年間に購入したスイッチOTC医薬品が10万円以下であっても、1万2千円を超えていれば、その超えた額(上限8万8千円)は医療費控除の特例として所得控除ができます。
ただし、従来の医療費控除と併用はできないので注意が必要です。
【所得税】セルフメディケーション税制
平成29年1月より、セルフメディケーション税制がスタートしています。
これは、今までの医療費控除の特例として位置づけられています。
制度の趣旨は、簡単な病気は病院に行かずに市販薬で治しましょうということです。
対象となるのは、元来医薬品として扱われていたものが薬局でも医師の処方箋なし
で購入できるようになったスイッチOTC医薬品(Over The Counter:カウンター越しで
購入可の医薬品)です。よく見れば、薬箱やレシートにその旨が記載されています。
控除額は、購入したスイッチOTCの1年間の合計額が1万2千円を超える場合の
その超えた金額(上限が8万8千円)が所得控除の対象となります。
なお、この特例を適用した場合は、従来からある医療費控除は使えないので注意が
必要です。