海外資産に対する一連の課税の強化
海外財産については、いくつかの改正が有りました。
まず、平成24年度の税制改正で国外財産調書制度が導入され、平成26年1月から施行されました。次に平成27年度の税制改正で従来からあった財産債務明細書が改められ財産債務調書制度となりました。さらにこの年の税制改正で、国外転出時課税制度※が導入されました。
※国外転出時課税制というのは、国外転出をする時に1億円以上の有価証券等を所有等している場合には、その含み益に対して原則、所得税課税されるというものです。この含み益に対する課税は、贈与や相続の場合にも同様に課税されます。
これら一連の改正の背景には、「・・・近年、国外財産の保有が増加傾向にある中で、国外財産に係る所得税や相続税の課税漏れが増加してきており、・・・(財務省、平成27年度税制改正の解説616頁)」とされ海外資産に対する情報収集と課税強化があります。
国外財産調書の提出要件
その年の 12 月 31 日において国外財産の価額の合計額が 5,000 万円を超える者は国外財産調書を提出しなければなりません。
この場合の国外財産の価額とは、時価又は時価に準ずるものとされています。
※見積価額とは次の方法で算定した価額とされています。
棚卸資産 | 年末の棚卸資産の評価額 |
減価償却資産 | 年末の帳簿価額 |
その他 | 年末の国外財産の現況に応じ、合理的に算定した価額 |
詳しくは、国外財産調書の提出制度(FAQ)Q19~Q33をご参照ください。
国外財産調書のインセンティブとペナルティー
インセンティブ
国外財産調書を提出期限内に提出した場合には、国外財産調書に記載がある国外財産に関して生じる所得で一定のものに対する所得税等又は相続税の申告漏れが生じたときであっても、その国外財産に関する申告漏れに係る部分の過少申告加算税等について、5%軽減されます。
ペナルティー
国外財産調書の提出が提出期限内にない場合又は提出期限内に提出された国外財産調書に記載すべき国外財産の記載がない場合に、その国外財産に関する所得税等の申告漏れが生じたときは、その国外財産に関する申告漏れに係る部分の過少申告加算税等又は相続税等について、5%加重されます。
記載方法等
- 具体的記載方法については、国税庁のHP(「国外財産調書」の記載例)をご参照ください。
- 留意点については、国税庁のHP(国外財産調書の提出制度(FAQ))をご参照ください。