株式等の譲渡所得及び税額は他の所得と分けて計算します
株式等の譲渡所得は給料や年金、不動産所得、事業所得などの他の所得と区分して計算する申告分離課税となります。
税率についても給与所得など総合課税に該当するものは所得が大きくなるのに従って税率が高くなっていきますが、株式等の譲渡所得に対する税率は一律20.315%(所得税及び復興特別所得税15.315%、住民税5%)となります。
特定口座を使うと確定申告が簡単です
特定口座とは一つの証券会社等につき一口座だけ開設できる上場株式等を保管する口座で、その口座内で行われた上場株式等の譲渡所得は特定口座外で生じた他の株式等の譲渡所得と分けて計算されます。
特定口座内の損益については一年間を通じて証券会社等が計算し、一年が終わると特定口座年間取引報告書を口座所有者に送付します。
この書類には年間の譲渡価額や売却した株式の取得価額が記載されていますので、特定口座内の取引については、一つ一つの売買取引を集計しなくても特定口座年間取引報告書だけで簡単に確定申告をすることができます。
さらに特定口座内の源泉徴収ありを選択している場合には、上場株式等の譲渡の都度、年初からの純利益を計算し、その年における前回の譲渡までの純利益の額を超える部分の金額があれば、その超える部分の金額について税率を乗じて計算した所得税及び復興特別所得税、住民税が源泉徴収されます。
また、源泉徴収ありを選択した特定口座内で年間を通じて譲渡損失が生じた場合には、その特定口座で受け取った上場株式の配当等から譲渡損失を控除します。
このように源泉徴収ありの特定口座の場合、上場株式等の譲渡所得の計算や源泉徴収による納税、あるいは譲渡損失と配当所得との損益通算から還付までの一連の手続が全て口座内で完結するため、原則として確定申告をする必要がありません。
なお、確定申告をしなかった場合の特定口座内の譲渡所得については配偶者控除や扶養控除の対象となるかを判定する合計所得金額には含まれません。
確定申告をして譲渡損失をうまく使いましょう
上場株式等を証券会社等を通じて売却し、損失が出た場合には、同じ年中に売却した他の株式等の利益と損益通算することができます。
損益通算をしても譲渡損失が残る場合には、同じ年中の上場株式等の配当所得から控除することもできます。
これらの計算は源泉徴収ありを選択した特定口座であればその口座内の取引については証券会社等が行いますが、複数の証券会社等の特定口座をお持ちで利益が出た特定口座と損失が出た特定口座がある場合、口座を超えての損益通算は確定申告をしなければ適用を受けることができません。
さらにその年中で使い切れなかった上場株式等の譲渡損失については翌年以後3年間の株式等の譲渡所得や上場株式等の配当所得から繰越控除することができますが、こちらも連続して確定申告書を提出することが要件となっています。
源泉徴収ありの特定口座で運用しているため確定申告をしていない方も譲渡損失が出た時は確定申告をすると節税につながることがあります。
NISAは譲渡損益が認識されない非課税措置です
NISAとは非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置のことであり、一定期間内にその非課税口座で取得した上場株式等に係る配当や譲渡益に対しては税金がかからないというものです。
非課税のため確定申告をする必要もありません。
適用を受けるためにはまず非課税口座を開設する必要があります。非課税口座は1人1口座だけ開設することができ、特定口座と違って複数の証券会社等にいくつも口座を持つことはできません。
非課税口座を開設したら、その口座で新たに取得した上場株式等に係る配当所得や譲渡所得が非課税の対象となります。
既に取得している上場株式等を非課税口座に移管して非課税の適用を受けることはできません。
上場株式等の取得などの投資額は年間120万円の上限が定められており、非課税期間も口座開設をした年を含む最長5年間の期限が設けられています。
投資額の上限については非課税枠を使いきらなかった場合でも翌年以後に繰り越すことはできず、各年120万円が上限となります。
非課税口座内の譲渡益が非課税となる一方で、譲渡損失が生じた場合にも損失がないものとみなされますので他の特定口座等で生じた譲渡益と損益通算をすることができません。
同様に、3年間の繰越控除の適用も受けることができませんので注意が必要です。