株価鑑定

上場会社の株式価格は相場がありますが非上場会社の株式価格には相場はありません

上場会社の株式は証券取引所の相場があり、その相場が特別な相場でない限り、その株式の価格を表しています。
またその価格をもとに、株式の売買が行われます。

しかし非上場会社の株式の場合、取引相場そのものがありません。
そこで非上場会社の株式価格を知るためには株価鑑定を行う必要があります。

株価鑑定方法の種類は多数あります

非上場会社の株価鑑定には複数の鑑定方法があり、その鑑定方法の選択は鑑定目的により変わります。

例えば鑑定目的が合併比率の算定目的であれば、企業価値(事業価値に加え事業以外の非事業資産の価値も含めた企業全体の価値)を表す算定方法を選択し、また1事業部門の会社分割では、事業価値(事業から創出される価値)を算定することになります。

代表的な算定基準は、企業価値評価ガイドライン(M&Aや事業再編や会社法に基づく株式の価格決定のための裁判等において、公認会計士が株式の評価が求められた際の評価実務のために、日本公認会計士協会が取りまとめたもの)、財産評価基本通達(相続税や贈与税の課税の目的で、国税庁が株式の評価をまとめたもの)、経営承継法における非上場株式等評価ガイドライン(中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(経営承継円滑化法)における固定合意を利用される際の非上場株式の評価方法のメルクマールとなることを期待して、中小企業庁が株式の評価をまとめたもの)があり、具体的な評価方式は下記のとおりです。

<企業価値評価ガイドライン(日本公認会計士協会編)による鑑定方法の区分>

インカムアプローチ 評価対象会社から期待される利益、ないしキャッシュ・フローに基づいて評価する方法
マーケットアプローチ 上場している同業他社や、類似する会社などの取引事例と比較することによって相対的な評価をする方法
ネットアセットアプローチ 評価対象会社の貸借対照表記載の純資産に着目して評価する方法

<財産評価基本通達(国税庁)による鑑定方法の区分>

類似業種比準価額方式 評価対象会社と業種が類似する会社について、国税庁が公表する毎月の株価等を基にして、評価対象会社と比較しながら評価をする方法
純資産価額方式 評価対象会社の貸借対照表を基に財産及び債務をそれぞれ評価し、財産額から債務額を差し引いて算定した純資産額に着目して評価する方法
配当還元方式 評価対象会社の過去の1株当たりの配当金を基に評価をする方法

<経営承継法における非上場株式等評価ガイドライン(中小企業庁策定)による鑑定方法の区分>

収益方式 評価対象会社に期待される利益等を基にして、将来に亘る収益の総額の現在価値を、株式の評価額と認識する評価方法
純資産方式 評価対象会社の純資産価額を基にして、評価時点で事業を新たに開始する際に同じ資産を取得するとした場合、又は会社の資産全部を売却するとした場合に獲得できる金額を、株式の評価額と認識する評価方法
比準方式 評価対象会社と類似する上場会社の株式の市場価額や、評価会社の株式の過去における取引価額を参考として、株式の評価額を認識する評価方法

株式の価格が必要となる場面は身近な取引でも生じます

株式の評価が必要となる場面は、特殊な取引場面を想定しているわけではなく、ごく身近な場面でも必要になります。

例えば、親が保有している株式の相続や贈与、事業承継の場面でも必要になりますが、株式の通常の売買でも価格の算定が必要になります。

また、法人が所有している株式について、発行会社の業績不振、債務超過などを理由に、会計上株式の評価損の計上が求められる場合があり、税務上も株式の評価損を損金に算入するために、株式価額の著しい下落を証明する目的で必要になります。

さらに、増資を行う場合に、第三者割当の増資では、有利発行の問題が生じないように、増資時点での株式の時価による発行が必要となり、その際に株価の鑑定が必要となります。

当然M&Aや組織再編時にも株式交換比率の算定や、反対株主の買取請求時にも必要となります。

このように、株式の所有者を移動させる場合には必ず株価が必要になり、非上場株式の場合相場がないため株価鑑定が必要となります。

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