Archive for the ‘贈与税’ Category
【贈与税】暦年課税による贈与
贈与税には、暦年(1月1日~12月31日)に受けた贈与について課税する暦年課税という方法と、生前に受けた贈与について相続時に精算する相続時精算課税という方法があります。いずれの方法も贈与により財産を受け取った人にかかる税金で、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの間に申告しなければなりません。
また、平成27年の贈与からは、つぎのように区分され、特例贈与の方が若干優遇されることになりました。具体的な税率については、国税庁HPでご確認下さい。
一般贈与 | 「特例贈与」に該当しない場合の贈与をいいます。例えば、兄弟姉妹間の贈与、夫婦間の贈与、親から子への贈与で子が未成年者の場合などが該当します。 |
特例贈与 | 直系尊属(祖父母や父母など)から、その年の1月1日において20歳以上の者(子・孫など)への贈与をいいます。なお、義母や義父などは直系尊属に該当しないのでご注意下さい。 |
-暦年課税の計算例-
・一般贈与
私は、平成29年に妻の父から410万円、妻の母から300万円の贈与を受けました。
課税標準額:710万円-基礎控除110万円=600万円
贈与税額 :600万円×贈与税率30%-65万円=115万円・・・平成30年2月1日~3月15日の間で贈与税の申告が必要です。
・特例贈与
私(20歳以上)は、平成29年に私の父から410万円、妻の母から300万円の贈与を受けました。
課税標準額:710万円-基礎控除110万円=600万円
贈与税額 :600万円×贈与税率20%-30万円=90万円・・・平成30年2月1日~3月15日の間で贈与税の申告が必要です。なお、特例贈与の要件(20歳以上、直系卑属)を満たしていることを明らかにするために、はじめて申告する場合は戸籍謄本等を添付する必要があります。
【相続税】災害を受けたときの相続税・贈与税の減免の計算
災害により相続財産全体の10分の1以上の被害を受けたり、相続財産のうちの住宅や家財等についてその10分の1以上の被害をうけたりした場合は、被害が受けたのが申告期限前であれば、「災害減免法」によりその被害額は相続財産の価額から減額されます。
この場合の、被害額の具体的な計算方法はつぎのとおりです。
-被害を受けた部分の価額の計算方法-
被害を受けた個々の相続財産の価額ごとに、被害割合を乗じて計算します。
〔被害を受けた相続財産の価額×被害割合= 被害を受けた部分の価額〕
-被害割合の計算方法-
①被害額が明らかな場合
被害額(保険金控除後)/その財産が被害を受ける直前の時価=被害割合
②被害額が明らかでない場合
イ.保険金の補填がない場合 ・・・ 住宅・家財について国税庁が公表している「別表1被害割合表」による
ロ.保険金の補填がある場合 ・・・
{被害を受ける直前の建物・家庭用動産・車両の時価×「別表1被害割合表」による被害割合-保険金の補填額}/{被害を受ける直前の建物・家庭用動産・車両の時価}=被害割合
-贈与税-
上記相続税に準じます
詳しくは国税庁HPをご参照下さい
【贈与税】保険料贈与スキームの注意点
ときどき、父・祖父が毎年保険料相当額を子・孫に贈与し、子・孫を保険契約者とする生命保険スキームを見かけます。
これは、父・祖父の相続税対策、子・孫の相続税の納税資金対策などを目的としたものです。
このスキームの実行にあたっては、下記の点に注意する必要があります。
・毎年の贈与契約書を交わす。
・贈与額が110万円超の場合は贈与税の申告をする。
・父・祖父が自分の確定申告で生命保険料の控除をしない。
・その他(子・孫の預金口座に父・祖父が振り込み、その預金口座から保険料が支払われる、
など)
~昭和58年9月国税庁事務連絡「生命保険料の負担者の判定について」~