Archive for the ‘贈与税’ Category
【所得税・消費税・贈与税】申告期限の延長
新型コロナウイルスの感染拡大予防のために、確定申告の期限が延長される
ことになりました。対象となる税目と期限は下記のとおりです。
本来の申告期限・納付期限 | 延長後の期限 | |
申告所得税 | ~令和2年3月 16 日(月) | ~令和2年4月16日(木) |
個人の消費税 | ~令和2年3月 31 日(火) | ~令和2年4月16日(木) |
贈 与 税 | ~令和2年3月 16 日(月) | ~令和2年4月16日(木) |
なお、振替納税の振替日も延長されることになっていますが、現時点では公表
されていないようです。
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【贈与・譲渡所得】贈与税の配偶者控除と居住用財産の3,000万円控除
婚姻期間が20年以上の配偶者に居住用不動産を贈与した場合、贈与税の配偶者控除という特例があります。この特例は、贈与した居住用財産等から基礎控除額110万円の他に2,000万円、合計2,110万円まで控除できる制度です。
この特例は、金銭をの贈与を受けて居住用財産を取得しても、居住用不動産そのものの贈与を受けても適用があります。
一般的には金銭の贈与よりも居住用不動産の贈与の方が有利です。
なぜなら贈与された財産は財産評価基本通達により評価しますが、不動産は土地については路線価で、建物については固定資産税評価額で評価します。
路線価は時価の8割、建物の固定資産税評価額は建築価額の5〜6割と言われていますので、同じ2,000万円であっても、金銭よりも不動産で贈与する方がより多く贈与することができるからです。
ところで、この配偶者に対する贈与税の非課税規定は、居住用の家屋の敷地だけでもかまいません。通常、一戸建ての中古の不動産の売買では、建物が古いと建物には値が付かず土地だけの価額となってしまいます。ならば土地のみ贈与を受けた方が、将来売却した場合にはより売却代金を多く受け取れます。
しかし、これには落とし穴があります。
居住用財産を譲渡した場合で譲渡益が出ても、譲渡益が3,000万円までなら税金がかからない、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除という特例があります。この特例の対象となるのは居住用家屋又は居住用家屋とその敷地となっているため、敷地を譲渡だけでは適用ありません。
居住用財産を将来売る可能性がある場合は、敷地だけでなく土地と建物両方の贈与を受けておいた方がよいでしょう。
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【贈与税】31年度税制改正:教育資金の一括贈与改正(案)
昨年の11月1日付で本稿でも取りあげましたが、教育資金の一括贈与の非課税制度が改正されます。
-改正(案)-
・現行制度では所得制限がありませんが、改正案では子・孫などの受贈者の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、この制度の適用はなくなります。
・現行制度では年齢を問わずその使途の制限がありませんでしたが、改正案では23歳以上の者のについては次の費用に範囲が限定されます。
①学校等に支払われる費用
②学校等に関連する費用(留学渡航費等)
③学校等以外の者に支払われる費用で、教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講するために支払われるもの
・現行制度では 30歳到達時において使い切れずに残った金額は、その時点で贈与税が課税されることになっています。
改正案では、①現に学校等に在学し又は②教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合には贈与税を課税されず、その後①又は②に該当しなくなった時点(注)でその年の年末の残高に対して贈与税が課税されることになります。
(注)ただし、それ以前に40歳に達した場合には、その時点の残高に対して贈与税を課税されます。
・現行では、相続開始前3年以内の教育資金の贈与であっても贈与者の相続財産に加算しなくてもよいことになっています。
改正案では、贈与者の相続開始前3年以内に行われた贈与について、受贈者が次のいずれかに該当する場合を除き、相続開始時における残高を相続財産に加算されることになります。
①23 歳未満である場合
②学校等に在学している場合
③教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合
これにより直前の相続対策ができなくなりますので、この部分が改正の影響が実務的には大きいと思われます。
【贈与税】住宅取得資金贈与の非課税の注意点
住宅取得資金贈与の非課税制度の適用要件に、贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築等をするとともに、贈与を受けた年の翌年3月15日まで(遅くとも贈与を受けた年の翌年12月31日まで)までに居住しなければならない、という要件があります。
ここで注意しなければならない点は、まず、「住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築等をする」という点です。
たとえば、住宅ローンで住宅を取得し、その後親から金銭の贈与を受け住宅ローンの繰り上げ返済をしたというケースです。
繰り上げ返済はローンの返済であって、贈与を受けた金銭を住宅取得等資金に充てたことにはならないため、この制度の適用がありません。
もう一つは、「贈与を受けた年の翌年3月15日までに・・・住宅用の家屋の新築等をする」という点です。
不動産の場合、往々にして年度末の3月引き渡しというケースがあります。
そうすると、たとえばマンションで30年12月に贈与を受け、予定では翌年3月10日に引き渡しを受ける予定だったところ、天候のせいで3月末に引き渡しとなってしまうと、「贈与を受けた年の翌年3月15日までの新築等をする」に該当しないため制度の適用が受けられなくなってしまいます。
このような可能性がある場合は、贈与そのものを31年1月又は2月にして、その住宅の取得等をし、32年に贈与税の申告とすることをお勧めします。
【贈与税】教育資金の一括贈与の非課税制度の見直し
日経の記事によると、教育資金の一括贈与の非課税制度が2018年末で期限が切れることから、次のような点について見直しが議論されるとのことです。
・贈与を受ける子・孫に所得制限を付ける
・非課税の対象金額を縮小する
・贈与を受ける子・孫の年齢制限をつける
この制度は、祖父母などから孫への贈与を促すことを趣旨として、直系尊属(祖父母や父母)から子や孫が贈与を受けて教育資金口座を開設した場合には、受贈者一人につき1,500万円を限度※として贈与税を非課税とするという制度です。
※習い事など学校等以外に支払う金銭については、500万円が限度となります。
しかしながら、扶養義務者相互間(祖父母や父母から子や孫へ)で教育費又は生活費で通常必要と認められる金額を、その必要の都度贈与する場合は、その贈与により取得した金銭は贈与税が非課税となっています。(扶養義務者(父母や祖父母)から「生活費」又は「教育費」の贈与を受けた場合の贈与税に関するQ&A 国税庁)
この制度の最大の長所は、直前の相続税の節税対策に使えることです。
相続開始前3年以内に贈与を受けた財産についっては、相続税の課税価格に贈与を受けた財産の贈与の時の価額を加算しなければならないことになっています。
しかし、この教育資金の一括贈与の非課税制度を適用した贈与については、相続開始前3年以内であっても加算しなくてもよいことになっています。(No.4161 贈与財産の加算と税額控除 国税庁)
なお、受贈者が30歳に達した等で教育資金口座に係る契約が終了した場合において、贈与を受けた教育資金のうち使い切れず残額が残った場合にはその年において、贈与税贈与税が課税されます。
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【相続税・贈与税】この通達の定めにより難い場合・・・
行政文書に、全国国税局課税(第一・第二)部長(次長)会議資料というのがあります。これを見ていると毎年、財産評価基本通達の総則5項、6項についての記載があります。
例えば、平成27年ではつぎのようになっています。
平成27年9月28日・29日 |28・29資産評価企画官|
資産評価企画官当面の課題
:
(省略)
:
評価通達5項及び6項に該当する事案を一元的かつ適切に管理することにより、適正・公平な課税の実現が図られるよう、その運用に係る事務処理要領を定めている。財産の評価に疑義のある事案等については、事実確認を確実に行うとともに、評価通達5項及び6項の定めを適用すべきかどうかも含め、評価通達への当てはめや評価方法等の検討を十分に行い、庁・局・署間の連絡を密にして、評価通達のより一層の適切な運用を図る。
(上記はTAINSより引用)
(参考)
5 (評価方法の定めのない財産の評価) この通達に評価方法の定めのない財産の価額は、この通達に定める評価方法に準じて評価する。 |
6 (この通達の定めにより難い場合の評価) この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は、国税庁長官の指示を受けて評価する |
この課題は全国で統一的に運用され、具体的にはまず全国の税務署から各国税局に報告され、国税局から国税庁に上申される流れになっているようです。
現在巷にはタワーマンション節税のように財産評価通達に基づいて評価をすることにより評価額を引き下げる手法がいくつか存在するようですが、一方では否認されるリスクも承知しておく必要があります。
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【相続税・贈与税】相続時精算課税制度を利用した相続税対策
-概要-
相続時精算課税制度では、この制度を選択した後の贈与財産の額を累計し、累計額が2,500万円までは無税、2,500万円を超える場合には超える額に対して一律20%の税率で贈与税が課税されます。
さらに、贈与財産は全て相続税の課税対象となり贈与者の相続税の計算に取り込まれ、支払った贈与税は相続税から控除されます。その結果、不足があれば納付し、払い過ぎがあれば還付されます。
-相続税対策-
相続時精算課税制度において相続税の対象になるのは、贈与時の評価額です。将来値上がりする財産を贈与すれば節税対策になりますが、値上がりするか値下がりするかは誰にもわかりません。
例えば、土地についてみてみると、東京区部住宅地の平成12年3月(2000/3)の市街地価指数を100とした場合、昭和60年3月(1985/3)は100.5、バブルピークの平成2年9月(1990/9)は270.4、平成16年3月(2004/3)は91.2、平成28年3月(2016/3)は106.0となっています。つまり、バブルの頃の平成2~3年頃にピークを迎えた地価はその後一度下がって、再度平成12年頃に上昇して、もう一度下がって、また上がって今日に至るということです。(市街地価格指数、一般社団法人日本不動産研究所より)
贈与時の評価額が相続税の対象になるのことが、相続時精算課税制度を相続対策として利用することを難しくしています。
ただ、全く利用できないかというと、必ずしもそうではなりません。
よく行われているのが、収益物件を相続時精算課税制度を利用して子や孫に移転する方法です。
(例)
祖父所有土地の上の賃貸アパートを孫に贈与する。
建築家価額 | 5,000万円 | |
固定資産税評価額 | 3,500万円 | 5,000万円×(仮)70% |
相続税評価額(貸家) | 2,450万円 | 3,500万円×(1-0.3:貸家割合) |
賃料 | 1、500万円 | 年額 |
地代 | - | 祖父と孫との間の土地の利用は使用貸借 |
相続時精算課税制度を利用して賃貸アパートを贈与すれば、特別控除額の範囲内(2,450万円<2,500万円)なので、贈与時の税の負担はありません。
一方、祖父の相続時にアパートの贈与時の評価額2,450万円は相続税の計算に取り込まれ、孫は2割加算された相続税を負担しなければなりません。
しかし、孫にアパートの家賃が毎年入ってきますので、孫にアパートを贈与した方が有利になるケースがでてきます。
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【相続税・贈与税】相続時精算課税制度の留意点Ⅱ
-概要-
相続時精算課税制度では、この制度を選択した後の贈与財産の額を累計し、累計額が2,500万円までは無税、2,500万円を超える場合には超える額に対して一律20%の税率で贈与税が課税されます。
さらに、贈与財産は全て相続税の課税対象となり贈与者の相続税の計算に取り込まれ、支払った贈与税は相続税から控除されます。その結果、不足があれば納付し、払い過ぎがあれば還付されます。
この制度を選択するに当たって特に注意すべき点は、つぎの3つです。
・選択後の撤回は不可
・受贈者は贈与者の孫でも可
・相続税の対象になるのは贈与時の評価額
-贈与者の孫でも可-
平成25年の税制改正により平成27年1月1日からは孫への贈与も相続時精算課税制度が適用できることになりました。この場合の注意点はつぎのとおりです。
・孫は、父母が亡くなるなどして代襲相続人となった場合や祖父母の養子となった場合を除き、祖父母の相続人ではありません。しかし、相続時精算課税制度を選択して贈与をすると、贈与者の相続時においてその相続人でるか否かに関わらず相続税の計算対象となってしまいます。したがって、祖父母の相続財産が多額であったりすると思わぬ税負担となってしまいます。
・相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人が、被相続人の一親等の血族(代襲相続人を含みます。)及び配偶者以外の人である場合には、その人の相続税額にその相続税額の2割に相当する金額が加算されます。
なお、この場合の孫は法定相続人ではないので相続税の基礎控除の人数にはカウントされません。
基礎控除の額=3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数 |
-相続税の対象になるのは贈与時の評価額-
ある意味、これが相続時精算課税制度を選択するにあたって最も重要なポイントかも知れません。
相続時精算課税制度を選択して贈与を受けた財産は贈与時の価額で相続税の課税価格に加算されます。この加算は、贈与を受けた財産の状態にかかわらず贈与時の価額とされていますので、贈与財産が相続時に値上がりしていたとしても、値下がりをしていたとしても、極端な場合無価値や存在しなくなっていたとしても、贈与時の価額となります。
したがって、金銭などの贈与時も相続時もその評価額が変わらないものはよいのですが、外貨、株式、土地などの価格変動があるものは、相続時において有利・不利が生じてしまいます。
(例)相続時精算課税制度を選択して土地を子供に贈与しました。
贈与時の価額 | 相続時の価額 | 相続税の課税 価格加算額 |
|
① | 3,000万円 | 4,000万円 | 3,000万円 |
② | 3,000万円 | 2,000万円 | 3,000万円 |
①の場合は、相続時精算課税制度により贈与したことによって、相続時まで所有していれば4,000万円であった土地が3,000万円で課税価格に加算されるので、1,000万円得をしました。
②の場合は、相続時精算課税制度により贈与したことによって、相続時まで所有していれば2,000万円であった土地が3,000万円で課税価格に加算されるので、1,000万円損をしました。
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【相続税・贈与税】相続時精算課税制度の留意点
-概要-
相続時精算課税制度では、この制度を選択した後の贈与財産の額を累計し、累計額が2,500万円までは無税、2,500万円を超える場合には超える額に対して一律20%の税率で贈与税が課税されます。
さらに、贈与財産は全て相続税の課税対象となり贈与者の相続税の計算に取り込まれ、支払った贈与税は相続税から控除されます。その結果、不足があれば納付し、払い過ぎがあれば還付されます。
この制度を選択するに当たって特に注意すべき点は、つぎの3つです。
・選択後の撤回は不可
・受贈者は贈与者の孫でも可
・相続税の対象になるのは贈与時の評価額
-選択後の撤回は不可-
贈与者60歳以上、受贈者20歳以上の推定相続人又は孫ならば、いつでも相続時精算課税を選択することは可能です。
しかし、一度選択すると再度暦年課税に戻ることはできませんので、相続時精算課税制度のメリット・デメリットをよく検討する必要があります。
メリットはなんといっても、特別控除の2,500万円までならとりあえず無税で財産を贈与できるという点です。2,500万円を超えると超えた額に対して一律20%の比例税率が適用されます。
デメリットの一つは毎年ある110万円の基礎控除が使えなくなってしまう点です。
<<親の援助で子が住宅を購入した例>>
<住宅購入時>
子が自宅を購入するに当たって、父から住宅取得資金の贈与の非課税制度と相続時精算課税制度を利用して、資金援助をした。
・資金援助前の父の遺産の総額5億円(相続税評価額)
・住宅取得資金の贈与の非課税限度額700万円(29年度契約、良質な住宅以外の住宅)
・資金援助額3,200万円
・購入したマンション8,500万円(内訳:親からの資金援助3,200万円、自己資金800万円、住宅ローン4,500万円)
資金援助した3,200万円は、住宅取得等資金の贈与の住宅取得資金の贈与の非課税制度の限度額(700万円)と相続時精算課税制度の特別控除限度額(2,500万円)の合計3,200万円の範囲内なので、贈与税はかかりません。(贈与税の申告は必要です。)
また、住宅ローンが4,500万円あるので、ローン控除の要件を満たせば40万円(限度額4,000万円×1%)を10年間、合計400万円のローン控除が受けられます。
<(仮)10年後の父の相続時>
・資金援助後の父の遺産の総額5億円-3,200万円=46,800万円(遺産額は変わらないと仮定)
・父の相続財産に加算2,500万円(相続時精算課税制度を選択して贈与した額)
父の遺産の総額は、46,800万円+相続時精算課税制度による贈与2,500万円=49,300万円となり、住宅取得等資金の贈与700万円だけをした場合と遺産総額は同じ結果になります。
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【相続税・贈与税】相続時精算課税制度
-概要-
暦年課税制度は、1年ごとに贈与税額を計算し、これにより原則として課税が完了する制度です。
これに対し相続時精算課税制度では、この制度を選択した後の贈与財産の額を累計し、累計額が2,500万円までは無税、2,500万円を超える場合には超える額に対して一律20%の税率で贈与税が課税されます。
さらに、この制度の下で受けた贈与財産は全て相続税の課税対象となり贈与者の相続税の計算に取り込まれ、支払った贈与税は相続税から控除されます。その結果、不足があれば納付し、払い過ぎがあれば還付されます。
-留意点-
・選択後の撤回は不可
・相続税の対象になるのは贈与時の評価額
・贈与者ごとに選択可能
・贈与者は60歳以上
・受贈者は贈与者の推定相続人又は孫
・受贈者は20歳以上
・年齢は、贈与の年の1月1日現在で判定
-暦年課税と相続時精算課税の比較-
暦年課税 | 相続時精算課税 | |
贈与者の年齢 | 制限なし | 60歳以上 |
対象受贈者 | 制限なし | 推定相続人 + 孫 |
受贈者の年齢 | 制限なし | 20歳以上 |
控除額 | 基礎控除:毎年110万円 | 特別控除:累計で2,500万円 |
税率 | 10%~55%の累進税率 | 一律20% |
相続税の対象となる財産 | 相続開始前3年以内に贈与した財産 | 相続時精算課税制度を選択した後に贈与した財産全て |
控除し切れなかった贈与税 | 切り捨て | 還付 |
-孫が相続時精算課税制度を選択した場合-
相続時精算課税制度を選択すると、贈与者の相続時においてその相続人でるか否かに関わらず相続税の計算対象となってしまいます。
したがって、孫がこの制度を適用して贈与を受けると贈与者の相続の際に、孫は相続人ではないにもかかわらず相続税の課税を受けてしまいます。また、相続税額の2割加算の対象にもなります。
-受贈者が先に死亡した場合-
贈与者よりも先に受贈者が先に死亡した場合には、その受贈者の相続人がその権利・義務を承継します。
-計算例-
贈与額1,000万円(過去に相続時精算課税制度のもとで既に2,000万円の贈与を受けている。
課税標準額=(2,000万円+1,000万円)-2,500万円=500万円
贈与税額=500万円×20%=100万円
(参考)暦年課税(直系尊属→20歳以上)の場合
1,000万円-110万円=890万円
890万円×30%-90万円=177万円
∞∞ 吉岡 ∞∞
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