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【相続税・贈与税】特例事業承継税制と特例承認計画
事業承継税制には、従来からある一般措置(2009年度創設)と特例措置(2018年度創設)の2つがあります。現状ではこの二つの制度が走っていて特例措置は2027年12月31日までとなっています。
特例措置は一般措置よりもいろいろな点で優遇されていています。たとえば、納税猶予の対象となる非上場株式等の制限の撤廃、相続の場合の納税猶予割合の引上げなどです。
事業承継税制は、2027年12月31日までなら特例措置の選択を検討することになります。
ただし、この特例措置を受けるためには、会社は認定支援機関※が所見を記載した「特例承継計画」を作成し、都道府県知事の承認を受けなければなりません。
注意しなければならないのは、この「特例承継計画」の都道府県知事による承認は、2023年3月31日までとなっています。
※認定支援機関とは、中小企業が安心して経営相談等が受けられるために専門知識や実務経験が一定レベル以上の者に対し、国が認定する公的な支援機関です。具体的には、商工会や商工会議所などの中小企業支援者のほか、金融機関、税理士、公認会計士、弁護士等が主な認定支援機関として認定されています。
「特例承継計画」の作成はさほどハードルが高くはないので、事業承継税制を利用する可能性が少しでもあるのならとりあえず申請し、承認を受けておいたほうがよいでしょう。
なお、事業承継税制において贈与の場合は事前に、相続の場合は事前・事後どちらでもかまいません。
会社が特例承認計画に記載する内容は下記です。
1. 会社について
2. 特例代表者について
3. 特例後継者について
4. 特例代表者が有する株式等を特例後継者が取得するまでの期間における経営の計画について
5. 特例後継者が株式等を承継した後5年間の経営計画
特例後継者が実際に事業承継を行った後の5年間で、どのような経営を行っていく予定か、具体的な取組内容を記載。
特例承継計画に関する指導及び助言を行う機関における事務について(中小企業庁 財務課)参照
【相続税・贈与税】事業承継税制、納税猶予を受けた受贈者が死亡
事業承継税制で、贈与税又は相続税の納税が猶予されるケースは、次の2つです。
・生前に自社株式を贈与をして贈与税の納税猶予を受ける
・先代の相続を期に相続税の納税猶予を受ける
事業承継には2つの課題があります。
一つ目の課題は、事業そのものの承継です。事業には取引先、仕入先、役員、従業員、金融機関、家族、親戚等々様々な関係者がいます。
事業承継をするにあたってこれら関係者との間の摩擦を極力小さくするには、ある程度の期間と準備が必要だろうと思います。
もう一つの課題は自社株式の承継です。同族会社の場合、後継者は少なくとも5割、できれば3分の2以上の筆頭株主であることが望まれます。
事業そのものの承継と自社株式の承継を先代と後継者がコントロールしながら実行しようとするなら、やはり生前に実行したほうがよいのだろうと思います。
生前に事業承継するとなると自社株式を贈与することになるので、贈与税の問題が生じます。納税資金をどのようにして捻出するかは税負担を考慮しながら個別に検討することになりますが、やむを得ない場合には事業承継税制を利用して納税の猶予を受けることになります。
ところで稀なケースだと思いますが、後継者が不慮の事故や不治の病で先代経営者よりも先に亡くなると、猶予を受けた贈与税はどうなるでしょうか。
この場合には、猶予されていた贈与税は免除されることになっています。もちろん、後継者が贈与を受けた自社株式は、後継者の相続財産になります。
租税特別措置法70条の7 第15項
・・・経営承継受贈者又は当該経営承継受贈者に係る贈与者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合(省略)には、次の各号に定める贈与税を免除する。この場合において、当該経営承継受贈者又は当該経営承継受贈者の相続人は、その該当することとなつた日から同日(省略)以後6月(省略)を経過する日(省略)までに、政令で定めるところにより、財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 当該贈与者の死亡の時以前に当該経営承継受贈者が死亡した場合 猶予中贈与税額に相当する贈与税
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【相続税・贈与税】民法特例
創業社長の子供が長男と次男の2人、早めに後継者を決めておかないと将来後継者争いになりかねない。そこで、生前に後継者を長男にして社長を継がせ、併せて自社株式の贈与も行なった。多額の贈与税が発生したが事業承継税制を使って納税猶予を受けることにより当面の税金の問題は回避した。
この事案で将来創業社長に相続が発生した場合、次男が遺留分を主張したらどうなるでしょう?
話を簡単にするために相続人は長男と次男の2人だとします。次男の法定相続分は2分の1ですから遺留分はその半分の4分の1になります。
せっかく長男に自社株式を集中させたのに、次男が遺留分を侵害されたとして財産の返還請求すると、自社株式の一部が次男に行ってしまう可能性があります。
このような問題に対処するために、経営承継円滑化法では、「遺留分に関する民法の特例」(「民法特例」)という手続きを定めています。
民法特例にはつぎの二つがあります。
■除外合意・・・現経営者から後継者に贈与等された自社株式について、遺留分算定基礎財産から除外する合意です。
後継者が生前に贈与等によって取得した自社株式について、他の相続人は遺留分の主張ができなくなるので、相続に伴って自社株式が分散するのを防止できます。
■固定合意・・・遺留分算定基礎財産に算入する価額を合意時の時価(※)に固定をする合意です。
後継者は、自分の努力で自社株式の価額を上昇させてもその上昇分は遺留分の額に影響させないことができます。
(※)固定する合意時の時価は、税理士、 公認会計士、弁護士等による証明が必要です。
この民法特例を利用するためには、現経営者の推定相続人全員及び後継者で合意をし、合意書を作成することが必要です。
後継者は、合意をした日から1ヶ月以内に「遺留分に関する民法の特例に係る確認申請書」に必要書類を添付して経済産業大臣に申請します。
さらに、その確認後1ヵ月以内に家庭裁判所に許可の申立てを行い、この家庭裁判所の許可を受けて、その効力を認められることになります。
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【相続税・贈与税】路線価の時点修正
今朝の日経新聞によると、国税庁が7月1日に公表予定の路線価について、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い地価が下落している地域について何らかの調整を行うようです。
・・・国税庁は、都道府県が不動産鑑定士の評価を基にまとめる基準地価(7月1日時点、毎年9月ごろに公表)が新型コロナの影響で、広範囲で大幅に下落した場合、その地域の路線価を減額修正できる措置の導入を検討している。
路線価は通達に基づき国税局長が定めている。路線価を減額修正するための法改正は必要なく、国税庁長官が通達を出せば対応できる見通しだ。
地価がどの程度下がった場合に減額修正の措置を導入するのか、対象地域をどう決めるのかなど詳細は今後詰める。対象地域の路線価に1未満の係数を乗じ、減額できるようにする案が検討されているもようだ。(6/24 日経朝刊)
以前のコラムでも書きましたが、路線価を調整する方法は2つあります。
一つは、かつて国税庁から平成4年4月にでた事務連絡に準じる方法です。
この方法だと、路線価より低い価格を納税者が自ら算定して申告しなければならず、納税者にとっても課税庁にとっても煩雑です。
何よりも、路線価は「・・・毎年1月1日を評価時点として、地価公示価格、売買実例価額、不動産鑑定士等による鑑定評価額、精通者意見価格等を基として算定した価格の80%により評価しています。(国税庁HP)」としている以上、20%以上下落していないと利用できないことになり、今の国民感情を鑑みるとちょっと具合が悪いのではないかと思います。
もう一つは、令和元年の台風19号により被害を受けた方で特定の地域の土地等を相続等により取得した場合は、令和元年の路線価の80%で評価されましたが、これに準じた方法をとるのではないでしょうか。
減額する地域と割合は、9月ごろに公表される基準地価(7月1日時点)に基づき決定するのではと思っています。
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【相続税・贈与税】事業承継税制は株価が固定
現在、事業承継税制には、「一般措置」と「特例措置」の2つの制度がありますが、いずれの場合も認定が取り消されると猶予税額を納税しなければならないという大きなリスクがあります。
これ以外にもリスクや注意点がありますが、見過ごされがちな点として、贈与税の納税猶予を受けた場合には、将来の相続まで株価が固定するという点でがあります。
先代経営者等(贈与者)が死亡した場合には、「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除」の適用を受けた非上場株式等は、相続又は遺贈により取得したものとみなして、贈与の時の価額により他の相続財産と合算して相続税を計算します。(国税庁HPより)
これはメリットにもデメリットにもなります。
贈与を受けた時の株価よりも相続の時の株価が上昇していればメリットとなりますが、逆に業績が悪化し株価が下落していればデメリットとなります。
株価が下落しても贈与時の株価で相続税を計算しなければならないため、余計な税負担が生じてしまいます。贈与などせずそのまま相続までもっていればよかったということになってしまいます。
仮に、先代経営者が70歳、後継者が40歳だとして、非上場株式の贈与税の納税猶予制度を利用して事業承継したとします。先代経営者が90歳まで存命だとしたらこの間20年あります。20年先の自社株式が上がっているか下がっているかなど予測のつけようがありません。
この点を理解した上で、制度の適用を検討する必要があります。
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【相続税・所得税】共有地の分割
相続が発生し相続財産が確定すると、遺言書がある場合を除き※遺産分割協議に入ります。
※相続人の全員の同意があれば遺言書と異なる遺産分割協議をしてもよいことになっています。この場合贈与税の課税はありません(国税庁HP参照)。
例えば不動産が複数ある場合、相続人間で相続したい物件が競合する場合があります。このような場合、揉めることを避けて相続人で共有にするケースがあります。
近々譲渡する予定なら共有でも問題ありませんが長期保有予定の場合は、できるだけ共有は避けたほうがよいと思います。
昨今の相続は老老相続などといわれ、亡くなった父は90歳代、相続人である子は60~70歳代というケースも珍しくはなく、つぎの世代の相続の話もでる時代になっています。
不動産を共有にしてしまうと、つぎの世代では甥姪同士の共有、そのつぎの世代では会ったことも者同士の共有になっていまします。このような状態になると不動産の利用が著しく制限されていまいます。
共有で相続した土地の面積が十分大きくて分割ができるような場合は、早めに共有地の分割をしておいて次の世代に共有状態を引き継がないことが望まれます。
共有地の分割は共有者同士の持ち分の交換という考え方があります。税務の取り扱いは交換も譲渡になりますので、これだと譲渡所得課税といういことになります。
もう一つは、共有は将来において行われる持分に応じた分割のための過渡的な姿に過ぎないという考え方もあり、税務はこの考え方に基づき譲渡には当たらない扱いとなっています。
所得税基本通達33-1の7
個人が他の者と土地を共有している場合において、その共有に係る一の土地についてその持分に応ずる現物分割があったときには、その分割による土地の譲渡はなかったものとして取り扱う。
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以下略
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【相続税・贈与税】取得者によって異なる取引相場のない株式の価額
取引相場のない株式は、相続や贈与の場合、その株式を発行した会社の経営支配力を持っている同族株主等か、それ以外の株主かの区分により、それぞれ原則的評価方式又は特例的な評価方式の配当還元方式により評価します。
会社の経営支配力を持っていない株主、つまり少数株主の場合だと配当還元方式により下記の算式で計算します。
例えば、資本金等の額が1,000万円、発行済株式数が200株(1株あたりの資本金等の額50,000円)、配当金額が100万円だとします。
・上記算式の適用にあたっては、まず1株あたりの資本金等の額を50円とした場合の発行済株式数を求めます。
200株 ☓ (50,000円/50円) = 200,000株
・つぎに、200,000株の場合の1株あたりの配当金額を求めます。
1,000,000円 / 200,000株 = 5円/株
これを上記算式に当てはめます。
5円※/10% ☓ 50,000円/50円 = 50,000円
※2円50銭未満であったり無配の場合は2円50銭とします。
今、仮にA社の経営支配力を持っている同族株主等である創業社長から後継者の長男に10株、同族株主等でない古参の社員に10株、A社株式を贈与したとします。例えばA社株式の1株あたりの評価額は下記とします。
配当還元価額 : 50,000円
【相続税・贈与税】業績が悪化したのに価額が上昇した取引相場のない株式
先日、取引相場のない株式はそもそも取引相場がないわけですから、その評価額自体がいわばフィクションだとお話しましました。
では大雑把かといえば決してそうではなく、その評価方法は非常に精緻にできています。
精緻であるが故に、一般には理解し難いケースが生じてしまいます。
取引相場のない株式は、相続や贈与の場合、その株式を発行した会社の経営支配力を持っている同族株主等か、それ以外の株主かの区分により、それぞれ原則的評価方式又は特例的な評価方式の配当還元方式により評価します。
この原則的評価方式ですが、大会社の場合は類似業種比準方式、小会社の場合は純資産価額方式、中会社の場合はこれらの併用方式で評価するのが基本になります。
併用方式は、さらに中会社の規模に応じ類似業種比準価額と純資産価額の割合が変わります。
3つに区分され、中の大は類似業種比準価額が0.9対純資産価額が0.1になります。以下、中の中は0.75対0.25,0.6対0.4と区分されています。
また、類似業種比準方式は国税庁が公表する類似業種株価に比準して計算します。その比準要素は評価する会社の一株当たりの「配当金額」、「利益金額」及び「純資産価額(簿価)」の3つです。
評価方法について詳しく知りたい方は、国税庁HP(←クリック)をご参照下さい。
非上場株式の相続や贈与の場合で大変なのは業績がよい会社です。さらに歴史があって過去の利益が蓄積され、不動産や上場株式の含み益が多額にある、そんな会社です。
このような会社の多くは【 類似業種比準方式 << 純資産価額 】となっています。そのため、純資産価額のウエイトが高くなればなるほど株式の評価額は高くなります。
先ほど類似業種株価に比準する要素は、一株当たりの「配当金額」、「利益金額」及び「純資産価額(簿価)」と申しましたが、このうち2要素がゼロの場合、つまり無配当で赤字決算になってしまったケースですが、この場合比準要素1の会社になってしまいます。
このような場合、中会社の規模にかかわらず、類似業種比準価額が0.25に対して純資産価額が0.75で評価することになっています。
例えば中の大の会社で今までは類似業種比準価額が0.9に対して純資産価額が0.1の割合だったとします。ところが、業績が悪化し赤字になったため配当をしませんでした。その結果、比準要素が1になってしまいましたといった場合、類似業種比準価額が0.25に対して純資産価額が0.75の割合になってしまいます。
つまり、業績が悪くなったのに、株価が上がってしまうという結果になってしまいます。長い間実務をやっていると、稀にこういうケースに遭遇します。
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【所得税・相続税】団信の課税関係
住宅を購入する際に加入するのが団体信用生命保険(以下、団信)です。個人が契約する生命保険は保険料を保険会社に支払いますが、団信の場合は住宅ローンの返済額に上乗せされます。
ローンの返済期間中に万一死亡等の保険事故が発生した場合は、保険金が遺族に支払われるのではなく、金融機関に直接支払われローンの残債に充てらます。
金融機関と契約する住宅ローンの種類によってによって、強制加入のものと任意加入のものがあります。
また、保険金の保障内容も、死亡時・高度障害保障、三大疾病保障( がん・急性心筋梗塞・脳卒中)、七大疾病保障(三大疾病に糖尿病、高血圧疾患、肝疾患、腎疾患保障を加えたもの)があります。
さて、これらの保険事故が不幸にして発生してしまった場合ですが、所得税や相続税の課税関係はどうなるでしょうか。
結論から申し上げれば、所得税、相続税、いずれの税も課税されない取り扱いになっています。
疾病により保険金が金融機関に支払われた場合、金融機関からローンの残債が免除されたます。この場合は、その経済的利益は身体の傷害に起因して受けるものなので所得税法上の非課税の規定が適用されます(所得税法1項一七号)。
また、死亡の場合ですが、保険金を受け取るのは金融機関で、保険金は住宅ローンの残債に充てられます。したがって、その時点で住宅ローンは免除されますので、住宅ローンの残債はその相続人に承継されないことになります。
この場合、相続の放棄をする場合を除きその相続人が住宅ローンの残債を引き継ぐべきところ、相続人は免除されたわけですから所得税課税の問題が生じるのではないかと思いますが、相続税の個別通達で課税は生じないとされています。
団体信用保険にかかる課税上の取扱いについて(昭和44.1.22付照会に対する回答)
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保険事故が死亡であった場合の賦払償還債務の免除に関しては、相続税の課税上は相続人によって承継される債務がないものとし、被保険者である顧客およびその相続人について所得税の課税関係は生じない。
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【相続税・贈与税】取引相場がないのに価額がつけられる取引相場のない株式
税務の世界では、非上場株式のことを取引相場のない株式といいます。
売る人がいて、買う人がいて売買が成立し価額がつきます。取引の相場がなければ、そもそも価額などないのではないかということになります。
日本の会社の数は国税庁の公表資料によると270万社あまり、一方上場会社の数は日本取引所グループによると現在3,711社だそうです。
つまり、日本の会社の株式のほとんどは非上場株式ということになります。
非上場株式であっても、その株主に相続が発生したり、後継者に株式を贈与するケースもあります。上場株式を持っている人には相続税や贈与税が課税され、非上場株式には課税されないというのは不公平です。
そこで取引相場はないけれども一定のルールに基づき株価を計算する方法が、財産評価基本通達という通達の中で定めています。
具体的には、相続や贈与などで株式を取得した株主が、その株式を発行した会社の経営支配力を持っている同族株主等の場合には原則的評価方式、それ以外の株主の場合には特例的な評価方式として配当還元方式により評価をします。
原則的評価方式とは、会社の総資産価額、従業員数及び取引金額により大会社、中会社又は小会社のいずれかに区分して、類似業種比準方式、純資産価額方式又はその併用方式により評価する方法です。
配当還元方式とは、配当金額を、10%で還元して元本である株式の価額を評価する方法です。
そもそも取引相場がないわけですから、これらの価額で売買できるわけではありません。つまり、これらの価額はフィクションではとないかといわれたらそのとおりなのですが、現時点では財産評価基本通達で定める方法により評価する外ないのも事実です。
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