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【相続税】災害を受けたときの相続税・贈与税の減免
-災害減免法の適用要件-
災害により相続財産の被害を受けた場合は、次の①又は②のいずれかに該当するときは、「災害減免法」により相続税が減免されます。
①被害を受けた相続財産の価額/全ての相続税財産の価額(債務控除後の価額)≧10%
②被害を受けた動産等の価額※/全ての動産等の価額≧10%
※「動産等」とは、動産(金銭及び有価証券を除きます。)、不動産(土地等を除く。)及び立木をいいます。
-減免の内容-
① 申告期限前に被害を受けた場合(財産価額の減額)
相続税の申告期限前に被害を受けた場合には、相続税等の課税価格に算入する価額はつぎのとおりです。
相続財産財産の価額-被害を受けた部分の価額=相続税の課税価格に算入する価額
②申告期限後に被害を受けた場合(税額の免除)
相続税の申告期限後に被害を受けた場合には、被害のあった日以後に納付すべき相続税のうち、次の算式により計算した税額が免除されます。
被害のあった日以後に納付すべき相続税額※×{被害を受けた相続財産の価額/全ての相続税財産の価額(債務控除後の価額) }=免除される相続税額
※「被害のあった日以後に納付すべき相続税額」とは、延納中の税額や延納又は物納の許可前の徴収猶予中の税額をいいます。
-贈与税-
上記相続税に準じます。
詳しくは国税庁HPをご参照下さい。
【コラム】二世帯住宅と小規模宅地等
相続税の計算において、被相続人の自宅の敷地が特定居住用宅地等に
該当すれば240㎡(27年1月1日以降は330㎡)までその評価額の80%が
減額されます。
自宅が特定居住用宅地等の該当するか否かは、将来の相続税の負担に
大きな影響を及ぼします。
平成25年度の税制改正で、二世帯住宅の取扱いが変更されました。
それまでは、建物に内階段があるなど構造上互いが行き来できなければ
建物の敷地全体が小規模宅地等に該当しませんでした。
これが、平成26年年1月1日以降の相続から、構造上区分されている建物
であっても、区分登記していなければ敷地全体が小規模宅地等に該当する
ことになりました。
これから二世帯住宅を建てようとする方は、専門家と相談しながら建築を
進めた方がよいでしょう。