Archive for the ‘お知らせ’ Category
【お知らせ】2021年 新年のご挨拶
新年、おめでとうございます。
旧年中は格別のご厚情を賜り、誠にありがとうございました。
たくさんのお客様との出逢い支えられ、心より感謝申しあげます。
本年も変わらぬお引き立て、一層のご愛顧のほどよろしくお願い申し上げます。
税理士法人熊谷事務所
所長 吉岡 幸治
【おしらせ】年末・年始休業のお知らせ
日ごろより 税理士法人熊谷事務所 をご利用いただき、誠にありがとうございます。
当事務所は、下記の期間、年末年始のお休みとさせていただきます。
ご迷惑をおかけますが、何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。
期間:2020年12月28日(月)~2021年1月4日(月)
なお、休業期間中に頂きましたお電話やメールへのお返事は、2021年1月5日(火)以降より順次ご対応させていただきます。
来る年も、スタッフ一同、心を新たに、皆様のお役に立てますよう努めてまいります。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
∞∞ 吉岡 ∞∞
新型コロナウイルス感染症にともなう当事務所の対応について
ご案内のとおり、新型コロナウイルス感染症の猛威は未だ収束の見通しがたっておりません。また、4月7日には総理大臣より緊急事態宣言が発令されました。
税理士法人熊谷事務所では、お客様の健康を最優先とし、職員の移動及び外出を必要最低限としてきたところでありますが、4月8日よりさらにこれを徹底し下記のとおりといたします。
事務所職員は原則、在宅勤務(テレワーク)とします。 |
ただし、1名以上の職員が交代で出勤し、電話※にてお客様対応をおこないます。
・月曜日~金曜日の平日 ・午前10時~午後4時まで ※留守電に切り替わった場合は、メッセージを残していただければ、後ほどこちらからお電話いたします。 |
お客様からのご連絡につきましては、次のとおり対応させていただきます。
・電話でご連絡いただいた場合 事務所に上記時間帯にご連絡いただければ、折返し担当者からお 客様へお電話いたします。 ・メールでご連絡いただいた場合 従来どおり、担当者から返信のメールをお送りいたします。 |
お客様へのご訪問は、原則控えさせていただきますが、やむを得ないご事情がある場合は担当者にご相談ください。 |
従来通り、お客様にご満足いただけるよう業務に尽力してまいりますので、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
【お知らせ】雇用調整助成金の特例措置の拡充
5月1日に、雇用調整助成金の特例措置の拡充が公表されました。
拡充1.休業手当について60%を超えて支給する場合には、その超える部分の助成率を100%にする。
拡充2.都道府県知事からの休業等の要請を受けた場合は、休業手当全体の助成率を100%にする。
ちょっと分かりにくので調べていると、厚生労働省のホームページに雇用調整助成金 FAQがありました。
拡充1.では、100%-60%部分は全額助成する(ただし助成額の上限額は8,330円)。ご留意いただきたいのは、60%までの部分については補助率が9/10なので6%(下記の問80では480円)の負担が出ます。
拡充2.では都道府県知事からの休業等の要請があった場合で、この場合は上記6%の負担もない、休業手当の全額が助成するというものです。ただし、この助成額の上限は、やはり8,330円となります。
現在議論されているのは、この8,330円の上限を見直そうというものです。
問 80 拡充1について具体的な例を示してください。 答 ○ 例えば、賃金が 8,000 円だった場合、休業手当支払率 60%の 4,800 円については、助成率は 9/10 であり、助成額は 4,320 円、企業負担額は 480 円です。 ○ 他方で、休業手当支払率 60%を超える部分の助成率は 10/10 となります。支払率が 80%だった場合は、支払率 60%を超える 20%分の休業手当額は、1,600 円ですが、全額が助成されます。また、支払率が 100%だった場合は、支払率 60%を超える 40%分の休業手当額は、3,200 円ですが、全額が助成されます。 ○ つまり、賃金の 60%の休業手当を支払う場合と、賃金の 100%の休業手当を支払う場合とで、企業の負担額(480 円)は変わりません。(ただし、1人1日当たりの助成額の上限は、8,330 円です。) |
問 82 拡充 2 について具体的な例を示してください。 答 ○ 例えば、賃金が 8,000 円で、100%の休業手当を支払っている場合、助成率は 10/10 となり、企業の負担は生じません。 ○ また、賃金が 9,000 円で、助成額の上限である 8,330 円以上の休業手当を支払っている場合も、助成率は 10/10 となりますが、助成額の上限があるので、助成額は 8,330 円です。 つまり、助成額の上限である 8,330 円以上の休業手当を支払っている場合は、その額まで助成されることになります。ただし、この場合、休業手当支払率は 60%以上である必要がありますので、ご留意ください。 |
∞∞ 吉岡 ∞∞
【お知らせ】給付金・助成金のまとめ
昨日(令和2年4月30日)、補正予算案が成立しました。
現段階での、主な助成金、給付金をまとめてみました。
なお、内容やリンク先が日々更新されています、参考程度にして下さい。
・持続化給付金 ・法人200万円 ・個人100万円 ・売上が50%以上下落 |
・申請期間 ・令和2年5月1日~令和3年1月15日 |
・経済産業省HP |
・雇用調整助成金 ・助成率を100%(ただし、上限8,330円) |
・緊急対応期間 ・令和2年4月1日~6月 30 日 |
・厚生労働省HP |
・感染拡大防止助成金 ・50万円(2事業所以上100万円)防止助成金 |
・休止を要請されている施設など ・令和2年4月22日~6月15日 |
・東京都HP |
・固定資産税 | ・令和2年2月~10月までの任意の3ヶ月間の売上高が、前年の同期間と比べて、30%以上50%未満減少している者 2分の1、50%以上減少している者 ゼロ | ・総務省HP |
・特別定額給付金 | ・10万円 | ・総務省HP |
∞∞ 吉岡 ∞∞
【お知らせ】「持続化給付金」の申請要領等(個人事業者向け)
補正予算案がまだ成立していませんが、経済産業省から持続化給付金の申請要領が公表されています。
持続化給付金は、法人は200万円まで、個人事業者は100万円までとなっていますが、事業収入が50%以上減少したからと言って、満額もらえるわけではわりません。あくまでも、昨年1年間の売上からの減少分が上限となります。
-個人の場合の給付額の計算方法-
個人の場合も法人と基本的には同じですが、添付書類が異なります。
給付額(100万円が限度)={前年の総売上(事業収入)―(対象月※の売上×12ヶ月)}
※対象月とは2020年1月から申請月の前月までの間の事業者が任意で選択した月で、月間事業収入が、前年同月比50%以下となる月をいう。
※前年同月の事業収入については、下記のとおりです。
・青色申告を行っている者で、所得税青色申告決算書における「月別売上(収入)金額及び仕入金額」を記載している場合・・・当該欄の「売上(収入)金額」の額を用いる。
・青色申告を行っている者で上記に該当しない場合、白色申告を行っている者は、2019年の月平均の事業収入を用いる。
※下記の書類の添付が必要です。
・青色申告を行っている場合
○2019年分の確定申告書第一表の控え、及び所得税青色申告決算書の控え。少なくとも、2019年分の確定申告書第一表の控えには収受日付印が押されていること。
○対象月の月間事業収入がわかるもの、売上台帳、帳面その他の2020年分の確定申告の基礎となる書類を原則とする。
・白色申告を行っている場合
○ 2019年分の確定申告書第一表の控え、収受日付印が押されていること。
○対象月の月間事業収入がわかるもの
※10万円未満の端数があるときは切り捨てます。
∞∞吉岡∞∞
【お知らせ】「持続化給付金」の申請要領等(中小法人等向け)
補正予算案がまだ成立していませんが、経済産業省から持続化給付金の申請要領が公表されています。
持続化給付金は、法人は200万円まで、個人事業者は100万円までとなっていますが、事業収入が50%以上減少したからと言って、満額もらえるわけではわりません。あくまでも、昨年1年間の売上からの減少分が上限となります。
-法人の場合の給付額の計算方法-
給付額(200万円が限度)={前年の総売上(事業収入)―(対象月※の売上×12ヶ月)}
※対象月とは2020年1月から申請月の前月までの間の事業者が任意で選択した月で、月間事業収入が、前年同月比50%以下となる月をいう。
※下記の書類の添付が必要です。
・法人の 確定申告書類(確定申告書別表一(1枚)、法人事業概況説明書(2枚)。少なくとも、確定申告書別表一の控えには収受日付印が押されていること。)
・2020年分の対象とする月(対象月)の売上台帳等 ・対象月の売上台帳等
※10万円未満の端数があるときは切り捨てます。
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【おしらせ】特別定額給付金の概要
総務省のホームページに一人あたり10万円支給される、特別定額給付金(仮称)の概要が公表されています。
-概要-
■給付対象者及び受給権者
給付対象者は、基準日(令和2年4月27日)において、住民基本台帳に記録されている者
受給権者は、原則としてその者の属する世帯の世帯主
■申請方法
(1)郵送申請方式
・市区町村から受給権者宛てに郵送された申請書に振込先口座を記入し、振込先口座の確認書類と本人確認書類の写しとともに市区町村に郵送
(2)オンライン申請方式(マイナンバーカード所持者が利用可能)
・マイナポータルから振込先口座を入力した上で、振込先口座の確認書類をアップロードし、電子申請(電子署名により本人確認を実施し、本人確認書類は不要)
■給付方法
原則として申請者の本人名義の銀行口座への振込みにより行う。
やむを得ない場合に限り、窓口における申請及び給付を認める。
■申請期限
各市区町村における郵送申請方式の受付開始日から3か月以内が受付期限となる。
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【おしらせ】東京都感染拡大防止協力金
東京都より、「東京都感染拡大防止協力金」の手続きの詳細が公表されました。
その概要はつぎのとおりです。
■支給額
50万円(2事業所以上で休業等に取り組む事業者は100万円)
■受付期間
令和2年4月22日(水曜日)から同年6月15日(月曜日)まで
■申請書類の提出方法
① オンライン提出の場合
東京都感染拡大防止協力金のポータルサイトからの提出
(URL)https://www.tokyo-kyugyo.com
② 郵送の場合
簡易書留など郵便物の追跡ができる方法での郵送(6月 15 日(月曜日)の消印有効)
(宛先)〒163-8697 東京都新宿区西新宿 2-8-1 都庁第一本庁舎
東京都感染拡大防止協力金 申請受付
③ 持参の場合
申請書類を近くの都税事務所・支所庁舎内に設置した専用ボックスに投函する。
(注)下記専門家による申請要件や添付書類の事前確認が原則必要とのこと。
・東京都内の青色申告会
・税理士
・公認会計士
・中小企業診断士
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【おしらせ】雇用調整助成金
使用者の都合により労働者を休業させた場合、平均賃金の60%以上の休業手当を支払わなければならないことになっています(労働基準法26条)。
雇用調整助成金は、「雇用の維持を図るための休業手当に要した費用を助成する制度」として従来からありました。
今般、感染拡大防止のため、4月1日~6月30日の緊急対応期間中は、全国で、全ての業種の事業主を対象に、雇用調整助成金の特例措置が実施されています。
雇用調整助成金受給の要件の一つに、生産指標(販売量や売上高等)の減少があります。今回の特例措置では、最近1か月の生産指標が、前年同期に比べ 5%以上(通常は10%)減
少した場合には、生産指標の支給要件を満たします。
助成率は 4/5(中小企業)、2/3(大企業)とされています。ただし、雇用保険基本手当日額の最高額(8,330 円)を日額上限となっています。
今回の特例措置は、助成率などは 4 月 1 日から特例措置の拡大が適用され、計画届は 6 月 30 日まで事後提出が可能となっています。
申請書様式等は厚生労働省のホームページでご確認下さい。
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