消費税

【所得税・贈与税・消費税】申告期限の延長

2020-04-19

所得税等
個人の申告所得税、贈与税及び消費税の確定申告は4月16日まで延長されましたが、さらに下記の取り扱いが国税庁ホームページ公表されています。


4月17日(金)以降であっても柔軟に確定申告書を受け付けることといたしました。申告書の作成又は来署することが可能になった時点で税務署へ申し出ていただければ、申告期限延長の取扱いをさせていただきます。


具体的な取り扱いは下記の問いに対する回答(FAQ)形式で公表されています。
問1.どのような場合に法人は個別延長が認められますか。
問2.個別延長の場合の申告・納付期限はいつになりますか。
問3.申請や届出など、申告以外の手続きも個別延長の対象となりますか。
問4.個別延長する場合には、どのような手続きが必要となりますか。

ポイントは、問4です。


○ 別途、申請書等を提出していただく必要はなく、申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」である旨を付記していただくこととしております※。
このため、当初の申告期限以降に、申告書を提出する場合には、新型コロナウイルス感染症の影響による申告期限及び納付期限を延長する旨を以下の方法で作成していただき
ますようお願いします。
※ 源泉所得税においては、納付を行う際に所得税徴収高計算書の「摘要」欄に「新型コロナウイルスによる納付期限延長申請」である旨を付記していただくこととしております。
○ この場合、申告期限及び納付期限は原則として申告書等の提出日となります


 

 

∞∞吉岡∞∞

【所得税・消費税・贈与税】申告期限の延長

2020-03-01

新型コロナウイルスの感染拡大予防のために、確定申告の期限が延長される
ことになりました。対象となる税目と期限は下記のとおりです。

本来の申告期限・納付期限 延長後の期限
申告所得税 ~令和2年3月 16 日(月) ~令和2年4月16日(木)
個人の消費税 ~令和2年3月 31 日(火) ~令和2年4月16日(木)
贈 与 税 ~令和2年3月 16 日(月) ~令和2年4月16日(木)

なお、振替納税の振替日も延長されることになっていますが、現時点では公表
されていないようです。

∞∞ 吉岡 ∞∞

【消費税】軽減税率での税込同一価格

2019-07-26

今年の10月1日から、 消費税及び地方消費税の税率が、8%から10%に引き上げられるます。これに合わせて消費税の軽減税率制度が導入されますが、対象となるのは飲食料品や新聞に限られます。
このうち飲食料品で対象となるは、食品表示法※1に規定する食品で、酒類は除かれます。また、一定の一体資産※2は含まれ、外食やケータリング等は除かれます。

※1人の飲用又は食用に供されるものをいいます。
※2一体資産とは、おもちゃ付きのお菓子のような食品以外のものと一体になっているものをいいます。一定の一体資産とは、税抜価額が1万円以下で、食品の価額の占める割合が2/3以上のものをいいます。

ここでよく話題になるのが、ファーストフード店において「テイクアウト」なら軽減税率が適用され消費税等は8%、「イートイン」なら外食となるので消費税率が10%、お店で食べるのと持ち帰りでは値段が違うのかという点です。

これについては、店側の販売が煩雑になることから「税込同一価格」を打ち出している会社もあります。つまり、お店で食べても持ち帰っても値段は変わらないよいうな値段設定をするということです。
具体的には、「税込み同一価格」を予定しているのが、ケンタッキーフライドチキン、松屋などで、持ち帰りと店内飲食で値段に差をつける「本体同一価格」を予定しているのが、モスバーガー、スターバックス、吉野家などだそうです。マクドナルドやすき家は検討中とのことです。(食品産業新聞社より

そもそもこの軽減税率制度は、当初財務省は反対していましたが、法律が通るとまるで宗旨変えしたかのように、軽減税率定着に向けて準備をしています。
ちょっと考えればわかりますが、軽減税率制度導入によって、飲食料品などの生活必需品の消費税を据え置きさえすれば、将来消費税率をあげやすい環境が整ったわけです。

そのように考えてみると、次の消費税率引き上げ時には消費税率と軽減税率との差が開きすぎて、「税込み同一価格」を維持するのは難しいだろうと思います。

 

∞∞ 吉岡 ∞∞

 

【消費税】消費税増税とインボイス

2016-06-01

消費税の増税が2017年4月から2019年10月に延期されそうな気配です。
もし延期されると、インボイス制度にどのような影響を及ぼすか気になるところです。
延期された場合、現行の「請求書等保存方式」は2019年10月の消費税増税まで継続されることになります。
その後、消費税増税に伴い複数税率(8%と10%)になると、現行の「請求書等保存方式」が一部手直しされた「区分記載請求書等保存方式」に移行されます。
この方式が1年半ほど続いてその後2021年4月から本格的なインボイス制度(正確には、「適格請求書等保存方式」)が導入されることになります。

政府は、2020年度にプライマリーバランス※の黒字化を目標にしています。わが国の財政が急激に好転しない限り、消費税率は10%からさらに引き上げられる可能性は大きいと思われます。諸般の事情で多少の導入時期が前後されるかも知れませんが、インボイス制度の導入は不可避だろうと思われます。

※プライマリーバラス(PB)とは、基礎的財政収支ともいい、社会保障や公共事業などにかかる経費をどのくらい税収でまかなえているかを示すものです。

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